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特定疾患の医療費の還付について

特定疾患になってしまいました。 入院して手術をうけることになり、特定疾患の申請をしましたが、認定されるまで3ヵ月かかるとのことなので、限度額認定で治療費を支払いました。 認定証が届き、還付申請をするのですが、8万円ほど払ったのですが、それから認定証に書かれている負担額を引いた金額が還付されるのでしょうか? あと健康保険が1ヵ月の医療費が一定以上かからないようになっていて、おそらく8万円から一定金額が引かれた差額が、3ヶ月ほどしたら給料と一緒に振り込まれることになっているのですが、そうなると実際に払った医療費が3万円ほどになると思われます。 その3万円から認定証に書かれている負担額を引いた金額が還付されるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -antsu-
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回答No.1

情報が今ひとつ見えないのですが、 まず、限度額認定証の区分は「B」と仮定し >認定証が届き、還付申請をするのですが これは、限度額認定の事ですか? であれば、区分「B」の場合、 80,100 円+(総医療費-267,000)×1%が限度額となります。 ※総医療費とは、請求書や領収証に記載してある診療総点数×10 がその額になります。 ですから、あなたが8万ほど支払ったということであれば、 ・限度額認定の有無にかかわらず、負担額が8万円程度であった ・限度額認定の適用により、負担額が8万円程度であった。 のどちらかです。 どちらにしても、支払った額が8万円程度であるとすれば 限度額認定の還付はないものと思われます。 >あと健康保険が1ヵ月の医療費が一定以上かからないようになっていて これは、上記で説明した限度額認定のことになります。 特定疾患に関しては、特定疾患受給者資格証というのが 送られてきますので、その後、これまでに支払った分に対して 受給者資格証に記載してある負担額を差し引いた額が 還付されるようになります。 >そうなると実際に払った医療費が3万円ほどになると思われます。 これに関しては、申し訳ありませんが、意味がよくわかりません。 ただ、支払った医療費8万円に対して5万円の還付は特定疾患であれば 考えられますが、限度額適用認定では考えられません。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,92159,114,171.html
ramureezunaisu
質問者

補足

質問の内容が解りずらかったようですみません。 限度額認定の適用により、負担額が8万円程度支払いました。 私の入っている健康保険は1か月の医療費が一定額以上かかると、窓口でいくら払おうと健康保険の方から超えた分が戻ってきますので、今回の病気に関し支払った金額が、実質3万円ぐらいになります。 そこで特定疾患の医療費の還付申請をした場合、実質負担の3万円から、認定証に記載されている自己負担を引いた分が還付されるのかを教えてほしかったんです。

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