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自転車の整備不良について?
自転車の前鍵が壊れた状態になっています。(鍵をかける棒がなく枠しかない状態) 鍵はチェーンを使用しています。 警察によく前鍵が壊れているので整備不良で止められ、自転車登録を確認されます。 前鍵が壊れた状態で自転車に乗っていると整備不良になるのでしょうか?
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- xiade
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整備不良ではなくて、職務質問ですね。 他に詳しい回答が出ていますから、私の体験から: 私の場合鍵の破損ではありませんが、終電後にタクシーで自宅最寄り駅の駐輪場まで戻り、 午前2時ごろに自転車(もちろん自分の自転車で、ライトは点灯)に乗り換えて走っていたら ほどなく警邏中の交番の警察官に停止を求められやんわりと職務質問され、 防犯登録や身分などをその場で確認されました。5年間で2、3度ほど。 質問者様とは原因は異なりますが、自転車の窃盗犯・占有離脱物横領犯の 疑いを掛けられた、というところですね:) ・こちらも分かっているので解決後に「お勤めご苦労様です」と挨拶して去っています。 実際、繁華街が近く必ずしも治安のいい地域ではないので警察官が職務熱心なのは 住民としても良いことで。 壊れた前鍵は取り替えるか撤去したほうがいいでしょう。 壊れた状態でついている、というのは盗難車両であるという客観的蓋然性があるとみなされます。 つまり今後も何度も職務質問にあいますよ。
- 1582
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整備不良ではなく窃盗かどうかの確認の職務質問では? 私も同じ状態のとき聞かれ、鍵付けないと同じ事聞かれますよと 言われたことあります
- ken200707
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自転車は法令上軽車両となります。そして、軽車両を道路上で運用する(用は自転車にのって道路を走る)場合には、道路運送車両法に従う必要があります。 道路運送者両方(軽車両の構造及び装置) 第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一 長さ、幅及び高さ 二 接地部及び接地圧 三 制動装置 四 車体 五 警音器 従って、問題の“前鍵が壊れた状態”では同法に違反している訳ではありません(整備不良ではない)。 但し、 道路運送車両の保安基準(制動装置) 第七十条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 があるので、ブレーキが壊れている場合は、同法に違反することになります。しかも、本基準には 道路運送車両の保安基準(警音器) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 もありますが、有名無実になっているような気もします。 次に、警察官職務執行法では、 警察官職務執行法(質問) 第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 とあり、“前鍵が壊れた状態”はこれの“周囲の事情から合理的に判断して...犯罪を犯し...ていると疑うに足りる相当な理由”に該当すると思われます。 実際に当該警察官が何と言ったのかとか、鍵が壊れていることが無条件で上記の相当な理由に該当するかは、異論があるかもしれませんが、私の個人的な感想ではそう無茶な対応だとも思えません。
まあ一応難癖で整備不良です。でも本当は◎鍵が壊されている(まあ壊れているのですが・・・)自転車=窃盗品窃盗犯!だから自転車登録を確認されます。貴方は窃盗犯の疑いがある!こう見ています。