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物損事故だったのに数日後新たに警察に人身事故の届けを出されてしまいました

軽トラを発信しようと車をバックさせた際、ミニバイクと接触してしまいました。(私が加害者です)当初被害者とは、警察官の前で、「バイクのフロントフェンダーの割れのみの被害」と確認しました。しかし、数日後、被害者は「診断書」を添付して警察に「人身事故」の届けを出し受理されました。保険会社によると、「診断書」があれば警察は人身事故として受理し、その届けがあれば、保険会社は、治療費や休業補償をする、と言う事です。そして、私には減点6点ほどの行政処分が下されるという事です。被害者はバイクに乗っていた時接触したと主張していますが、私が軽トラから降りた時、バイクはセンタースタンドが立ててありました。 何もしないと、被害者の主張通りに終わってしまうので、私は、警察に資料とともに申立書を提出しました。 教えて頂きたいのは2点。 1.えん罪に対する現時点での私の対処方法。 2.このような制度を悪用する人間を訴える方法です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.9

>状況証拠ばかりですが・・・ これは客観的とは言えません。ということくらいわかってますよね? 物証がなければ、誰も客観的に判断できません。相手は物証(診断書)を持っているわけですから…かなり不利ですよ。 証拠は、ある程度であれば、その診断書のように作ることも出来ます。 もう申立書を提出してしまったのであれば、よくよく考えて、冷静になって、証拠になりそうなことを物証で固めて行くべきです。 被害者請求をするってことは、被害者の過失が多いか、あなたが任意無保険かのどちらかかと思われるのですが、保険会社に相談してらっしゃるということは被害者の過失が多いと判断されたのですか?状況をうかがう限りはあなたの過失が大きそうですが… 診断書の内容も把握されていないのであれば、申し立ては時期尚早だったと思えます。時間が経って証拠が薄れる前に、今一度冷静になって状況を考えてみてください。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。車やバイクの傷、あるいは証人はかなり固めました。そして、昨日、被害者と同じ整形外科へ行って私の診断書をとりました。腰が痛い、と言い続けたら、被害者と全く同様の診断書を書いてくれました。 これからは、これらを持って警察や弁護士に相談するつもりです。

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.8

>その診断書自体を疑うならば警察の問題ではなく、それを作成した医師の問題です。どうぞ医師の嘘を見破ってください。 この意見はちょっとね~、専門家で回答してますが質問者はよく考えて判断されたし。 医者は直接の利害関係がないので嘘をつく必要はありません。 患者の言ったことに従い診断したのであり、医師の問題とすることはむちゃくちゃです。 バイクに乗っていたかどうかも目撃者がないと水掛け論になるでしょうし、被害者側のごね得とは言い切れず、貴方の方の思い違いの可能性もあります。 保険に入ってたのなら、納得できなくても早く処理を済ませて不愉快な思いをする期間を短くする考えもできますから総合的に判断するのか、こだわるのか保険会社と十分に相談して判断すると良いと思います。 でもすでに上申書をだしてますからその反応次第で次の対応がきまるでしょうね。 警察官の対応はどうなってますか、色んなケース扱っており、参考になる場合もあります。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、医者は、患者が「痛い痛い」と言い続ければ何らかの「診断」をくだす、と聞きます。患者が痛がっているのに「異常なし」とは断定でき無いのでは無いでしょうか? しかし、一般的にはおっしゃる通りでしょう。 警察へは来週中に相談に行きます。

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.7

私の身内の話で申し訳ないのですが。 Aが自転車に細い路地で乗っていて、前方で車が一旦停止したため、自転車にまたがったまま、止まって車が行ってしまうのをまっていたところ、いきなり前方の車がバックしてきて、Aと自転車にぶつかってきたそうです。 Aは倒れては大変と、踏ん張ったため転倒は免れたそうです。 その場では、外傷も無かったので、物損で済ませましたが、事故当日の夜激しい頭痛と吐き気がしたため、病院に行ったところ、ムチウチになっていたそうです。 警察と保険屋、病院に相談したところ、警察により人身事故に切り替えられたそうです。 加害者は、Aが転倒もしていないのに、人身に切り替えたことを憤慨して文句を言ってきたため、担当の警察に一緒に出向いてもらい、説明をしてもらったそうです。 警察が言うには、擦り傷や骨折など目に見える怪我だけが、人身ではない。こういった事故の多くはムチウチになることが多い。 特に車対自転車(バイク)などは、ちょっと当たっただけと思っていても、ムチウチの症状が出やすいとの事でした。 もし、相手が虚偽の訴えをしている確証があるなら、その証拠をもって保険会社の担当者に相談してみてはいかがですか? 保険会社も、慈善団体ではないので、虚偽の人身事故に保険金を支払うことを避けるために、調査をしてくれるでしょう。 そのために、保険会社には専門の調査部門があります。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の場合、ちょうど逆のように思われます。被害者は、当初「物損事故を被害者請求」によって補償させようと保険会社に申し出したところ、被害者請求は、人身事故しかできないと言われ、翌日、医者に行き診断書を入手しその足で警察に届けを出した事が客観的に証明できます。そして、警察に届けを出した後、保険会社に申し出をし、その後、私に話した、という経緯があります。状況証拠ばかりですが・・・ 現在、保険会社にも弁護士にも相談しています。

  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.6

別に被害者の主張どおりになってもいいのではないですか? 治療費・修理代を払わなければいいだけですから。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。その手も選択肢のひとつにします。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

 交通事故によって死傷した、この事実があればそれだけで人身事故です。そのことと「誰が悪い」「どちらがどれだけ悪い」というのは別問題です。ここのあたりを混同しているように思われます。 A1.何を持って冤罪とされるのかが理解できません。スタンドが立っていたからといって、それは「質問者さんが接触していない」「接触はしたけど絶対にケガはしていない」という根拠になることはありません。 A2.悪用ではないですね。交通事故により負傷したといった診断書が出されれば、警察としてもそれを受理しない理由はありません。その診断書自体を疑うならば警察の問題ではなく、それを作成した医師の問題です。どうぞ医師の嘘を見破ってください。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の場合、被害者は、当初「物損事故を被害者請求」によって補償させようと保険会社に申し出したところ、被害者請求は、人身事故しかできないと言われ、翌日、医者に行き診断書を入手しその足で警察に届けを出した事が客観的に証明できます。そして、警察に届けを出した後、保険会社に申し出をし、その後、私に話した、という経緯があります。状況証拠ばかりですが・・・。 現在、被害者に肉体的損傷をした状況と医者の診断書の内容を詳細に説明していただくようお願いしております。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

#3さんとかぶりますが「スタンドを立てていたから人身でない」という判断が微妙ですね。ぶつかって運転席から降りるまでにスタンドを立てることは可能かなぁと。 すでに人身扱いで受理されていますが状況として被害者は大きなケガをしていないので素直に認めれば刑事は不起訴処分、免許の点数の行政処分のみ・・・という可能性が高そうですね。でも、突っぱねて正式裁判となると証拠の提出や裁判費用などの負担が大きくなると思いますし、罰金などの実刑となる可能性もありますね。 医者の診断書が虚偽のものであるという証拠がない限り勝ち目はないと思いますので現実的には今の状況を受け入れるのが一番かなぁと思うし、相手に対してケンカ腰にならずに話し合いをして取り下げてもらうしかないかも。当ててしまった事実はあるので状況は極めて不利でしょう。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。確かに今はけんか腰かも知れません。ただ、アドバイスの通り、間に人を立てて、示談も考えております。 医者の診断書に少々疑義を感じているのは確かです。 私の場合、被害者は、当初「物損事故を被害者請求」によって補償させようと保険会社に申し出したところ、被害者請求は、人身事故しかできないと言われ、翌日、医者に行き診断書を入手しその足で警察に届けを出した事が客観的に証明できます。そして、警察に届けを出した後、保険会社に申し出をし、その後、私に話した、という経緯があります。状況証拠ばかりですが・・・

  • TinyPine
  • ベストアンサー率30% (719/2386)
回答No.3

私が軽トラから降りた時、バイクはセンタースタンドが立ててありました。 時間的にどの位経っていたか分かりませんが、あなたは被害者に対してバイクをずっと押さえておけとおっしゃるのでしょうか。 私も軽くぶつかっただけなら直ぐスタンドを立てます。 飛ばされて転倒していればそのままにして置きます。

adayfuture
質問者

お礼

一理あるご意見です。参考になりました。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

あの…診断書の内容がわからないので何とも言えませんが… 診断書が出てるってことは、医師も、警察も、事故との因果関係を認めたということなんですけど… このような制度を悪用する、というのは非常に難しいですが、医師が診断書に虚偽の記載をすれば医師法違反で刑事事件になるし、また虚偽の申請をした者は保険金詐欺になります。 あなたは被害者ではない(保険会社が被害者)ので、訴えることは出来ませんが、医師をごまかすというのは、医療知識がある者でないと結構難しいですよ。 内容をきちんと把握されていますでしょうか? 逆に、事実である可能性が濃厚になってきた場合に、申立書があなたの不利になることも考えられますよ(人身事故は刑事事件ですので、行政罰だけではありません)

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の場合、被害者は、当初「物損事故を被害者請求」によって補償させようと保険会社に申し出したところ、被害者請求は、人身事故しかできないと言われ、翌日、医者に行き診断書を入手しその足で警察に届けを出した事が客観的に証明できます。そして、警察に届けを出した後、保険会社に申し出をし、その後、私に話した、という経緯があります。状況証拠ばかりですが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

1.えん罪ということを立証して下さい。 2.悪用しているということを立証して下さい。 日本の現行法では、被害を訴えれば警察は受理しざるをえません。 あとは民事問題になるので、警察はノータッチという姿勢です。 民事で、上記2点を立証し、裁判で勝訴することにより、刑事・行政の処分も撤回できるという動きになります。

adayfuture
質問者

お礼

ありがとうございます。今後の流れと自分の置かれている位置が自覚できました。

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