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障害者手帳の期限

すいません 障害者自立支援法(支援費って言わせてください) 利用者さんで一人障害児の方がいます 誕生日が7/22のため 期限が7/21までとなっております。その際7月度の請求なのですが どうすればいいのでしょうか?? 今はもちろん受給者は親の名前での受給となってますが 7月度の請求は再認定後の児童ではない状態で 請求するのでしょうか??

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  • Ageha-26
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回答No.1

こんばんは。 障害者手帳の期限と障害者自立支援法の期限、 実は似て非なるものです。 >今はもちろん受給者は親の名前での受給となってますが 7月度の請求は再認定後の児童ではない状態で請求するのでしょうか?? 回答はYES・・・にするために確認をお願い致します!! 問い合わせの書き方によると、おそらくこの子の場合、 障害者手帳の期限と、障害者自立支援法の期限が同じ日付の場合なのだと思われますが。 (期限が別の期日の場合があります。5月と11月とか。覚えておくといいかも。 でも自立支援法は毎年手続が必要ですよね。今まではみなし期間だったとか?障害者手帳なら2年に1度の更新だけど。) 自立支援法の期限は普通、申請月から1年後の最終日かと思ってたけど。自治体によって違うのかな? (私の自治体では、その子は期限が7/31までになると思う。)   まず! 自立支援法そのものが自治体単位のルールではないですから、 自治体にその子の期限が7/31か確認しよう!   さらに! 早速、あすにでも親に連絡をとり、自立支援~の更新手続をなさったかどうか確認して下さい。 更新手続は3ヶ月前から可能です。 もしまだでしたら、出来るだけ早く自立支援の更新の手続に入ってもらって下さい。 ☆ 訊ねられた時のために ☆   自立支援~の更新の手続には 医師の診断書を貰い、支給認定申請書を一緒にして、 各自治体の市町村役場福祉課に提出。 (自立支援専用の診断書用紙と支給認定申請書は、各自治体の市町村役場福祉課へ、自ら貰いに行かないといけません。 “自立を促す目的”とやらの為に、 期限切れが近いことを各自治体から本人や家族に連絡することは一切ありません! ので、注意しましょう~。忘れる人が多いようです!) 更新手続は期限の3ヶ月前から可能で、更新がなされた場合の自立支援受給者証を本人(や保護者)が受け取れるまで2ヶ月掛かることもあります。 つまり3ヶ月前になってすぐ更新手続をしておかないと、後が面倒なのです。 今後は利用者さんの期限がいつ切れるか、把握しておいた方がいいかも~。  さて。 自立支援~の更新の手続が提出されている場合、  自立支援~の更新中ということで、 支援費の7月度の請求が行えるようです。 (8月も更新中のまま請求することになるかもね~。) 車の免許のように、更新手続後に新しい免許が来る間の期間も、期限きていても免許は有効でしょ。  どうやら ご本人の分の(親の名前での受給)必要な手続が提出され、完了しているなら支援費の請求は可能みたい! 支援費の請求に際し、 前もって請求先に「○○さんの請求について~支援費手続更新中で~」と、 きちんと確認をなさって下さいね。 確認できれば有効!となるようです。 ☆障害児が児童に当たる年齢を超え、なおかつ受給者が親から本人に変更になる場合は、更新ではなく新たな申請となります。 この場合は新規で、新たに認定されるまでの一定期間は障害者自立支援法を活用されていない方たちと費用は同じ扱いです。 新たな受給者証を確認するまで、もちろん支援費は請求できませんね。 判りにくかったら突っ込みいれて下さ~い。v(^-^)

mappy0213
質問者

お礼

ありがとうございます。 認定期限っていうのは各契約サービスの有効期限なんですよ わかりにくくてすいません。 その際は今の状態では行動援護とか身体とかって期限以降は使えない ってことなんですよねぇ・・・今年の3月までは養護学校に行っているので同じような契約内容になると思うのですが・・・ とりあえず受給者(親)に確認してみます ありがとうございました。 請求方法は上限管理を行っているところにでも聞いてみます

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