• 締切済み

妻が扶養家族から外れて税金が増えますが良い方法はありますか?

妻が自宅でパンを教えています。生徒さんから材料費ををもらっていますが、はっきりって赤字です。奉仕でやっています。 教室の他にパン屋で働いており、収入が103万を超えそうです。 個人事業主になり、パン教室の赤字と必要経費とパン屋の収入を合計して収入を103万以下に抑え扶養家族からはずれないようにすることはできますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>税のはなしの収入は180万になるということは社会保険料を… 「税の話」と言っているだけで、「社保の話」とは言っていません。 社保における個人事業主の取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって細かいことが違います。 会社へお問い合わせください。

panschool
質問者

お礼

何度も質問に答えていただきありがとうございました。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>パン屋の仕事は雇われです… ご質問文をよく読んでいませんでした。 失礼しました。 >の場合 妻の収入は100万になるんでしょうか… 税の話をするときの「収入」とは、あくまでももらったお金すべてです。 つまり、収入は 180万円です。 税金の計算の元になる「所得」は、 (150 - 65) + (30 - 80) = 35万円 となります。 配偶者控除が適用されますね。 (150 - 65) の計算は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm なお、制度上は上記の計算が成り立ちますが、事業の部分で、30万の収入に80万の経費では、税務署か゜疑念を抱き、質問されることがあるでしょう。

panschool
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。 税のはなしの収入は180万になるということは社会保険料を払わなければならないのですか? 何度もすみません。

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.3

>個人事業主になったときに、パン屋での収入を個人事業主の仕事の収入にに合算できるのでしょうか? 事業の赤字は合算できます。

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.2

>教室の他にパン屋で働いており パン屋は自営ですか?雇われですか?

panschool
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 パン屋は雇われです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>はっきりって赤字です。奉仕でやっています… 赤字ということは、家計が減っていくということですよ。 だんなの給料をばらまいてしまうような商売は、奥さんに止めさせましょう。 >教室の他にパン屋で働いており、収入が103万を超えそうです… 「収入 = 売上」の額は関係ありません。 「所得 = 利益」がいくらであったかで、しかも 103万ではなく 38万円が、配偶者控除を得られる限度です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76万円以下であれば「配偶者特別控除」になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 103万円というのは「給与収入」の場合で、奥さんのような仕事の場合には、意味のない数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm >個人事業主になり… 扶養家族であろうがなかろうが、自分で商売をする以上は、個人事業主としての開業届を出すことが必須です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm >パン教室の赤字と必要経費とパン屋の収入を合計して収入を103万… 前述のとおり、「収入 = 売上」から「仕入 (材料代)」と「経費 (店舗維持費等)」を引いた 「所得 = 利益」が 38万円、あるいは 76万円を超えるか超えないかが判断の分かれ目です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 青色申告をすれば、「青色申告特別控除」65万円が加算されますので、結果として配偶者控除は 38+65 = 103万円、配偶者特別控除は 76+65 = 141万円まで緩和されます。 ただ、青色申告は事前の届けが必要です。 開業から 2ヶ月経っていないなら、今年の分から間に合います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

panschool
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 詳しく教えていただきありがとうございました 。 パン屋の仕事は雇われです。 個人事業主になったときに、パン屋での収入を個人事業主の仕事の収入にに合算できるのでしょうか? 例えば 個人事業主になり     パン屋の雇われで稼いだお金 150万     パン教室の収入       30万     経費            80万 の場合 妻の収入は100万になるんでしょうか? 税金について初心者でよくわかってなくてすみませんが宜しくお願いします。

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