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相続放棄すると損害保険は入らない? その2

konagooの回答

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.5

>●弁護士には保険のことはまだ話をしていない。(なにも聞かれなかった)  これは大きな間違いです。放棄手続きが正式に家庭裁判所に受理されたとしても、財産に手をつけて所有したり占有したりすると、放棄しなかったことと見なされ、被相続人の債務をその人が負うことになりかねませんよ。債権者は真剣にあらゆる手で故人の債権の回収を望んでいることを忘れてはなりません。  受取人が満期時本人、死亡時相続人となっているのはありませんか。 死亡時妻とか氏名で特定されていますか。 相続人のみの記載だとすると、相続放棄した者は受け取る権利が無く、これを受け取ると単純相続したことになるか、放棄後だと無権利者の利得ですから不当利益に相当し法定金利をつけて返還を請求されるか、悪質だと僅かながら広義の横領の要件を満たす可能性も否定できません。(逮捕される可能性を否定できないと記載しています。)  とにかく、素人判断は怪我のもとです。その弁護士か有資格者に相談すべきですよ。

rasta
質問者

お礼

じつは、保険の手続きも私が直接やっているわけではないので、 正確なことはわからない状況です。 とりあえず、すぐに手続きを中止して、 すぐに弁護士に相談することにしました。 ほうっておくとやばい感じがしますよね。 アドバイスありがとうございます。

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