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ネイリストの青色申告

はじめまして。 現在、自宅の1室で施術をしているネイリスト(主婦)です。 空いた時間を利用して、友人を中心にお手頃な価格でネイルアートをしてあげたいとはじめましたが、お客様が増えたことで専用の部屋(マンションの1室)を借りて8月からサロンをはじめようと思います。 そこで、悩んでいるのが申告のことです。 夫が会社員ということもあり、これまでは大きく宣伝をせず月に多くても10万円までの収入でおさえてきました。 これからはじめるにあたって (1)申告は必要ですよね?友人には「青色申告」といわれましたが青色申告でよいのでしょうか? ちなみに売上げは30万円/月を見込んでいます。 (2)申告をするには申請が必要と聞いたのですが、どこに、いつ(開店時?)申請をすればよいのでしょうか? (3)申告をする内容をパソコンで管理したいのですが、おすすめのソフトはありますか? 以上です。経理のことはまったく疎いのでおかしな質問内容ですみません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 googoo22さん こんばんは  配偶者特別控除等云々に付いては#1さんが言われる通りです。  googoo22さんの場合は月10万円と言えども収入があるわけです。日本の法律では収入が有る方(結果的に赤字であっても)はきちんとした申告をしないと脱税とみなされます。したがって本来なら自宅でネイルサロンを始めた時から、申告をすべきだったですね。  本来ならば自宅でネイルサロンを始めた時に、税務署に「個人事業主の開業届け」を提出して個人事業主として事業を始めるべきだったと思います。しかし開業届けを出さずに事業を始めてしまった事の事実は隠し切れない事実ですから、素直に税務署に話してどう処理すれば良いか聞きましょう。個人事業主を開業する場合「開業後1ヵ月以内に開業届けを提出する」と言う決まりが有ります。しかしこの決まりには開業後1ヵ月以内に開業届けを提出しなかった場合の罰則規定の決まりがあるわけでないので、ある意味税務署の判断次第と言う部分が有ります。上手くすれば今までの収入が少ない関係で、7/2に税務署に相談に行ったとして「7/1の開業日で良い」と決めてくれるかもしれませんね。開業日は税務署がどう判断するか次第です。  いずれにしても個人事業主での確定申告をする事になるのですが、この場合事業所得(総売上-経費)から各種控除額を引いた額に課税される事になります。青色申告を選択した場合青色申告特別控除等の控除が計上出来る関係で、その控除分税額を抑える事が出来るので友人の方がお勧めした「青色申告」を選択される事をお勧めします。  青色申告を選択する場合新規開業の場合「開業から2ヶ月以内に青色申告を選択する事」を届ければ、青色申告が適応となります。ですからまずは「開業日」が重要となります。税務署の判断で運良く例えば7/1を開業日に決めて頂けた場合は、7/1~8/31までに青色申告の選択する旨を届ければ、今年分の確定申告(つまり来年の2/16~3/15提出分)から青色申告での確定申告が出来る事になります。実際の事事を始めた日を開業日にされてしまった場合は、既に開業後2ヶ月を過ぎているので来年の1/16~3/15の期間に青色申告を選択する旨を届ければ来年度分の確定申告(つまり再来年の2/16~3/15提出分)から青色申告が適応される事になり、今年分の確定申告は控除の少ない白色申告をする事になります。  今の所しなければならない事は、即税務署に行って今までの事を素直に全て話しどう処理したら良いかと開業日を何時にすれば良いかの確認を取りましょう。その時に、青色申告を選択したい事を伝えて何時処理するかを聞きましょう。後は税務署の指示通りの処理をするだけです。  「申告をする内容をパソコンで管理したい」との事ですが、「会計ソフト」と呼ばれるソフトを使う事になります。規模的に小規模事業なので、法人向けではなくて個人事業向けで良いでしょう。各社使い勝手や機能も似たり寄ったりですから「弥生の会計」等有名な会計ソフトが良いでしょう。  どの会計ソフトも例えばここに記載出来るPCの能力が有れば使える位使い勝手は簡単になっているのですが、正しく入力し正しい内容の処理をさせたい場合は簿記の知識がないと使えない様になっています。したがって会計ソフトが云々以前に簿記を勉強される事をお勧めします。個人事業主が自力で確定申告をこなす最低の簿記の能力・知識は、日商簿記で言えば3級程度と言われています。したがってまずは「日商簿記3級」程度の簿記を勉強される事をお勧めします。  色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

googoo22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすくて参考になりました。 mukaiyamaさん、 sionn123さんの回答を拝見して開業するにあたって勉強不足だったと痛感しました。早速、税務署に行ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫が会社員ということもあり、これまでは大きく宣伝をせず月に多くても10万円まで… いわゆる 103万円を意識してのことかと想像しますが、質問者さんのようなお仕事は「給与所得」ではありませんので、103万円という数字は意味ありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 年間 100万円の収入に抑えていたと仮定して、100万円の「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」とを引いた「利益 = 所得」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm が、38万円以下でなければ、あなた自身に納税の義務があるとともに、ご主人は「配偶者控除」をもらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 昨年分以前について、あなたは「期限後申告」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm ご主人は配偶者控除を返上するための「修正申告」が必要かと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm 遅れた分も自分から進んで申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。 >(1)申告は必要ですよね?友人には「青色申告」といわれましたが… 以前から開業しているわけですから、今年分を青色申告するには 3/15 までに届けが必要でした。 時すでに遅しで、今年分は白色申告しかできません。 いま、青色の届けを出せば来年分から、つまり平成21年の春に申告する分からの適用になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm >どこに、いつ(開店時?)申請をすればよいのでしょうか… 今まで宣伝はしていなかったとはいえ、開業していたのは事実ですから、一刻も早く税務署へ申し出てください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm >(3)申告をする内容をパソコンで管理したいのですが、おすすめのソフトは… それは、それぞれの人の事業内容や、パソコンの操作知識がどの程度あるかによって千差万別です。 多くの社が体験版をネット上で公開していますから、いくつか試してみて、ご自分に合いそうだと思ったものをお買い求めください。 いずれにしても、機能もりだくさんな法人用のものでなく、個人事業者専用と銘打っているものがよいかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

googoo22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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