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脳死状態の親族の自動車、名義変更できますか?
義父(妻の父)名義の自動車の名義変更について、教えて下さい。 義父は先月脳梗塞で倒れ、現在まで意識が戻りません。 医師からはこの先の回復も絶望的と言われています。 義父が自分の車を今後運転する可能性はなく、それで家族の意向と しては、自動車は置いておくだけで価値が低下していきますし、 医療費など諸手続きで家族は疲労しており、すぐにでも買い取って もらってそれ以上手がかからなくしたいと希望しています。 ただ本人が署名・捺印できない状態ですので、家族の者が代理で必 要書類に記入して、法的に問題ないのか教えて頂ければと思います。 車の所有者は義父本人、印鑑証明書は家族の者が取れます。 車検は再来年まで残っており、今年の自動車税は既に払っています。 残念ながら近くの業者さんは、このことを聞くと口ごもるというか、 自信がないような方ばかりで、後々のトラブルを回避したいのです。 よろしくお願いします。
- hello1211
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- nagimaru
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車の所持はしていなかったのですが義父が同じような状態でした。 その場合車に限らず銀行・役所関係とかでも同じようなことがおきると思います。 当方では、後見人制度を利用し本人代理と言う形をとりました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kaikaku/seinen/seinenkouken/seinenkouken.html おそらく手続きが面倒な為、業者はあまり関与したくないのでは…。 このあたりは自動車云々と言うより法的な部分が関与してくるので専門家に聞いた方が良いかと思われます。
- marinesan
- ベストアンサー率64% (22/34)
はじめまして。 ご心労お察しいたします。 自動車関係の仕事をしております。 早速本題ですが普通車の場合、動産となり所有者が死亡した場合 名義変更はややこしくなります。すべての遺産相続人の「譲渡証」「委任状」「印鑑証明」が必要になります。 また「印鑑証明」には3ヶ月という有効期間があります。 生存中に「印鑑証明」を取得しても名義変更登録時に所有者が死亡していた場合 陸運局の窓口で上記書類をそろえるように言われます。 買取業者によっては名義変更をすぐにしない場合があります。 (余分な経費がかかるため) 3ヶ月間、前所有者名義のまま店頭に並べ売れれば次客に名義変更します。 その際所有者が死亡していた場合さらに書類が増えることになります。 それで買取業者は買い渋ると思います。 1、すぐに名義変更をしてもらう約束で買い取ってもらう。 2、ANo2さんの言われるように一度名義変更をして買い取ってもらう。 ANo2さんに補足で申し訳ないのですが車庫証明が必要ないのは 車の保管場所が変わらない場合です。(同居もしくは車庫から2Km以内)
お礼
marinesan様 お気遣いのお言葉と、ご回答ありがとうございます。参考URLのペー ジも早速拝見致しました。先のお2人様のご回答に加え更に詳しい 理解が得られました。 両家の距離が同じ県内でも300kmほども離れており、思う様に行か ない事が多々あるのですが、今日、印鑑証明書を3通(念のため予 備も含めて)、実家の者に頼んで取ってきてもらいました。 あとはお教え頂いた、注意すべきポイントをしっかり押さえ、名義 変更が終わる時点まで確実に見届けるように致します。
とりあえず印鑑証明が取れて、実印がある状態ならば 全く問題なく名義変更ができます。 もし亡くなってしまわれると印鑑証明が相続人全ての承諾が無いと 取れなくなってしまい非常にややこしいことになりますので まず早急に印鑑証明を取ってください。 もし、それで業者が買い取るのが嫌だという場合は 貴方の方で陸運局に行って所有者変更をすれば万全だと思います。 所有者のみを家族の誰かの名義に変更する場合は、 車庫証明が要りませんので、双方の印鑑証明と実印があれば 即日、名義変更できます。 これで法的にも車は家族の所有となり、売却にも差し支えありません。
お礼
cbzxm様 ご回答ありがとうございました。 No.1の回答者様の内容と合わせて拝見すると、とても良く理解出 来ました。早急に、手続きを進めます。
- sittaka-kun
- ベストアンサー率22% (153/686)
まず、 > 義父は先月脳梗塞で倒れ、現在まで意識が戻りません。 > 医師からはこの先の回復も絶望的と言われています。 これは脳死ではありません。お義父さんは明確に生存しています。 本人の相続人が無権代理として契約を行った場合、 1.本人が回復して追認した場合には本人が契約したと同等として有効 2.本人が回復して取り消した場合には業者は原状回復(すでに転売していれば買い戻して返却)の義務を負い、無権代理人は業者に対して損害賠償債務を負います 3.本人が回復せず亡くなった場合で、無権代理人が相続を開始した場合には1.と同等の法律上の地位を得たものとされます。ただし、該契約を行う権利を明確に相続しなければなりません。 というわけで、「取り消さなければ」とか「相続できたら」とかいうあやふやな状況で業者が二の足を踏むのは当然と思います。 家庭裁判所に後見開始の審判を請求してください。
お礼
sittaka-kun様 ご回答ありがとうございます。わかりやすい文面で、とても助かり ました。 > これは脳死ではありません。お義父さんは明確に生存しています。 はい、おっしゃる通りです。ありがたいお言葉、感謝いたします。 後見人制度ですが、病状が安定して医師の診断書が出るまで、早く ても初診日から3ヶ月はかかるらしく、更に家裁の手続きで3~6 ヶ月かかると言われております。現在の家族間の関係を考えて、3 のケースを想定して進めて行こうと思います。 では失礼いたします。
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