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期限満了で退職しますが、「退職届」を書けと言われいます
○○建設の工事現場で事務員をしています。平成16年に「契約は工期完了まで」ということで採用され、このたび、無事に完成し私も7月末で退職する運びとなりました。 当初の約束どおり「期限満了による退職」なのですが、支店総務部から「退職届」を提出と言われました。 自己都合による退職ではない「有期労働契約の完了」なのに「退職届」(退職願ではない。「退職届」)にサインする必要があるのでしょうか? 『自己都合により・・・』と書けとは言われていませんが、「退職届」自体がが存在しないケースのはずが・・・。 百歩譲って(譲る気はないですが)書いたとして、これって、法令違反にはならないのでしょうか? 過去に、同じ現場の人ではないのですが、期限満了で退職した人が失業給付制限を受けた例もあったようなので、悪意(←法律用語の意味)があるような気がしてなりません。 従業員に対し「雇い止め通知書」の送達で済むケースですよね?会社としては、何らかの補助金?(身障者雇用とか)のため一筆書かせたいのでしょうか?? 「○×法○○により提出義務はないので、書きません」と言いたいのです。どなたか詳しい方お教えください。
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>百歩譲って(譲る気はないですが)書いたとして、これって、法令違反にはならないのでしょうか? 退職届を書かせても法令違反にはなりませんね。 >「○×法○○により提出義務はないので、書きません」と言いたいのです。 無理ですね。そのような法律はありませんね。 しかし、逆に退職届にサインしなくても(譲らなくても)、owenowenさんに法的に何のお咎めもありませんね。会社は形式的にあるいは期間満了に異議がないことを確認するために「退職届」を揃えておこうと思っているのではないでしょうか。
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- h2goam
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「有期労働契約の完了」の際、「退職届」を出さす事を禁止する法律はありません。 「有期労働契約の完了」でも「退職届」を出す事に矛盾はありません。 さすがに「退職願」ならありえないですね。 此方からお願い出るわけでないので。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 矛盾がないのですか・・・。理不尽な要求でもないのですね。 そもそも『退職届/願』は、不当な長期拘束を避ける為に労働者が自由に退職したい旨を申し出る書類と理解していましたので、有期労働契約は満了で退職が当然という前提の場合、あり得ないことと思っていました。 勉強になりました。
お礼
「一身上の・・・と書け」とでも言われない限り、提出させる行為は法に抵触しないということですね。 「退職届」の提出などあり得ないことと思っていましたから「なんで??」いう思いが強く、早とちりでした。 いただいたアドバイスのとおり、形式的なものなのでしょうね。 ありがとうございました。