• 締切済み

帳簿が全くわからない。

仕入れも売り上げも利益もまったくわかりません。 利益の殆どを遊びと次の仕入れにまわしています。 出のう帳の書き方などちんぷんかんぷんです。 もし、税金はらえ!ボケ!!と税務署の連中が着たら適当に査定されて無理やり嫌でも原和させるのかあ?? いくら儲けたら課税? バイト収入と別枠で考えればいいの?

みんなの回答

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.5

あなたにお金を支払った業者が、自分の申告の際に経費に計上すれば、一発で未届け事業者だとバレます。わからない人は損をする仕組みです。だから自分でできない人は、年間50万円とか支払ってでも税理士をつけたりしているのです。

asero-ra-
質問者

補足

50万円も払えば赤字です。そんなに利益はありません。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

税務署に何の届出もしていないでしょ。 そんな状態で、「はい調査!」となったときはどうなるのか。 まず、売上関係は全て調べ上げられるでしょう。 次に経費(仕入を含む)ですが、請求書や領収書もなく、帳簿すらないとなった場合には、青色申告の届出を出していないと 「推計課税」ということをされてしまいます。 これは、実際の利益には関係なく、同じような商売をしている人のデータ(税務署内で決められている秘密のデータ)から、利益を推定して、「これだけ税金を払いなさい。」とやられるのです。(こうして出される利益は大概、実際の利益より大きくなるようにできています。つまり税金が高くなります) 最低、仕入や経費関係の領収書くらいは全部保管しておきましょう。

asero-ra-
質問者

補足

私のやっているのはプラモデル2000円を仕入れ完成品にして8000円で売っています。 税金のこと考えたらこの商売やめようと思います。 税理士を雇う金は全くありません。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

あなたの商売がそれなりの規模になったら、税務署が来ることも覚悟しとかなきゃいけませんね。 (年間売上が100万を軽く越えるとかなら覚悟しといてね。売上じゃなくて儲けがいくらかが問題なんだけど、バイト収入とかとも関係するから簡単じゃないんだ) 難しいことはいわないが、 ・お金の出入り(日付と金額、何につかったのか)がわかるお小遣い帳  をつける。  どんな商売か分からんが、収入(売上)の方は、   ・できれば1件単位で記録し、   ・細かいものの小売とかで、できなければ1日単位の集計値を記録。      「売上6月27日63,000円」とか。 ・払ったお金のレシート、領収書は全部捨てずに、まとめておく。  (ビニール袋に1年分まとめて、全部突っ込んでおく) そして、できれば、この方面に詳しいお友達に、1年分のお小遣い帳を見せて、納税が必要か判断してもらえばGOOD。 また、これだけやっておけば、税務署が来たときにそれを渡せば、適正な課税額を計算してくれる。延滞税は取られるかもしれないが、必要な経費を計上することはできるので、納税額は低めになる。 (税金の滞納は自己破産しても免責されないし、差し押さえとかも平気でするので、必要な分は先に納税しちゃったほうが楽だよ)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

逆に仕入れなどの経費がきちんとわからないと多く税金はらうことになりかねませんよ。 正式な票や出納帳(すいとうちょう、と読みます)でなくても、わかるようにノートを取っておくべきです。 A仕入れ 10000円 Aが売れた 15000円 仕入れに支払った銀行の明細や相手からの受け取りなども取っておくべきです。 税務署は「適当」に査定はしません。銀行などのお金の流れを探し出します。売った相手、仕入れた相手・・・そのくらいなら調べだしますが、たとえば相談者様が仕事で使った筆記用具など必要な経費は領収書や相談者様の帳簿がなければわからず、経費として落とせるものがみすみす課税対象の金額になってしまうのです。もったいないでしょう? 税金は決まってしまうと払うまで借金と同じで延滞税をつけながら増えていきます。延滞税は14%とかつくこともありますから、売り上げから仕入れを引いた1割程度は残しておかないと怖いことになりますよ。 個人事業主であれば控除は65万だったかな? 給与の控除とは別ですけどね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

税務署は、随時、管轄地域を巡回しておりまして、看板なくての営業でも熟知してますし、収入なども随時、金融機関から情報を得ておりますので、申告しなければ、加算税を含めて税金の支払いを求めときます。帳簿のつけ方が分からないで済まされることでは到底ありません。税理士などに依頼してでも、管理しておくべきことです。営業して収入得ている以上は、帳簿をキチンと作成し、いつでも提示できる状態にしておく義務があります。それを怠れば、営業停止も含めての処罰対象となりかねません。

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