• ベストアンサー

運賃について

gsmy5の回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1430/2465)
回答No.1

1.質問者様のお考えどおりです。尚、発売額は往路と逆順の同経路で計算されますが、往路と同経路でなくても構いません。従って東京から有楽町の往復乗車券を購入すれば、往片ですぐに有楽町まで乗り、復片で有楽町から渋谷・池袋・田畑・上野を経て東京に戻ってくる山手線一周が可能です。 2.新幹線を使えば大都市近郊区間の特例から外れることは間違いありませんが、東京山手線内・東京都区内などの規定は原則通り適用されます。また、「東京から100km以内は新幹線でも発駅計算で計算されるのか」の意味が不明ですが、乗越精算のことを言っているのなら、発駅が東京に限らず一部でも新幹線を経由すれば、大都市気候区間の特例が外れますので、一般どおりのルールとなります。即ち、100km以内の券で乗り越すなら、発駅からの運賃の差額(発駅計算)となり、101km以上の券で乗り越すなら、乗越し区間の運賃収受(打切計算)となります。 3.新幹線を用いた時点で大都市近郊区間を外れますので、前後に在来線があるかどうかは無関係です。2.で説明したとおり原券が101km以上なら打ち切り計算となります。 4.当日中改札を出ないのなら何時間後の列車でも可です。通常は変な顔されると思いますが、空席がなくて次列車でもいいから指定席に乗りたいという人のために、禁止はしていません。 実際問題としては水戸や勝田で改札を出ずに1時間以上過ごすのは大変ですが。

noname#100990
質問者

補足

とっても頭の中がもやもやしていたのですが、この回答を見てとってもすっきりしました!!ありがとうございます。 すっかり頭の中から100キロ以内のことが離れていました。 そこでもう一つgsmy5様に質問したいのですが、gsmy5様の考えとして大都市近郊区間内で発車した駅に様々な一筆書きをして(大都市近郊区間のみ)、同じ駅で降りる場合はどのように運賃を取られるかをお聞かせ下さい。お願いします。相互発着に関して大都市近郊区間内の規則が適用されるのでこれは経路通り運賃が取られるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 9月16日のスーパーひたち7号

    9月16日のスーパーひたち7号に水戸駅or勝田駅から乗車しようと思ってるのですが、指定席じゃなく、自由席でも窓側に座ることは可能でしょうか?

  • 乗車券を1区間だけ購入して乗車できる最長距離の経路は?

    JRの大都市近郊区間では、一筆書きのように路線を乗り継いだら、実際の乗車経路に関係なく最短距離の区間で運賃が計算されるそうですが、乗車券を1区間(1駅)だけ購入して乗車できる最長距離の経路は、どの経路になるのでしょうか?

  • 大都市近郊区間と新幹線

    「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは別に、新幹線と並行在来線は同一路線として扱われます。並行していない場合は別線として扱われるものの、「選択乗車」により乗車券の効力については同一路線として扱われます。つまり、新幹線経由の乗車券で在来線に乗ることができますし、逆に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗ることができます。いずれも、元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。 そこで質問なのですが、例えば、「東京山手線内~熱海」(営業キロ104.6km)や「東京山手線内~高崎」(営業キロ105.0km)など、在来線経由の乗車券であれば、「大都市近郊区間」内の駅相互発着なので、例え営業キロが100km超であっても途中下車はできませんが、乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?(もちろん、東京山手線内での途中下車はできないのは承知しています) あるいは逆に、上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか?小田原駅、上野駅、大宮駅などの新幹線停車駅はもちろん、例えば大井町駅や赤羽駅でも途中下車できるのでしょうか?もっとも、新幹線停車駅であっても、在来線改札口を利用することになりますが。 つまり、質問の趣旨は、新幹線は「大都市近郊区間」から除くという意味について、乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断するのか、それとも乗車券の券面記載の経路にかかわらず実際に新幹線を利用したかどうかで判断するのか、どちらなのかということです。よろしくご教示のほどお願いいたします。

  • 乗車区間が異なる乗車券と特急券

    スーパーひたちを利用し仙台から水戸に行く際に、乗車券と特急券の買い方について質問します。 以下のように仙台駅で切符を買ってスーパーひたちに乗車した場合、水戸駅で堂々と改札を出ることは可能でしょうか? 乗車券 仙台-いわき:回数券(Wきっぷ)・・・1枚あたり2000円 いわき-水戸:普通乗車券・・・1630円 自由席特急券 仙台-水戸 上記だと、仙台-水戸の乗車券(4310円)よりも680円安くなります。 特急券面の表示区間に対し、乗車券を分割して購入することは合法でしょうか? よろしくお願いします。

  • どうして米原・新大阪間の新幹線が近郊区間に含まれているのか?

    大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行していることから、乗客の利便性の向上を図るため、一定のエリア内では乗客が列車や経路を自由に選択できるように、大都市近郊区間制度を設けています。 ただ、この制度、乗客の利便性向上もさることながら、JR側にとって、乗客の実際乗車経路の確認が困難ということも、設けた理由の一つだと思います。 実際、大都市近郊区間には、原則として新幹線区間は含まれていません。これは、新幹線を利用する場合は、必ず新幹線専用の改札を通るので、乗車経路の特定ができるから、ということだと思います。 しかしながら、唯一の例外として、東海道新幹線のうち米原・新大阪間が大阪近郊区間に含まれているのですが、これはどうしてなのでしょうか?

  • 【近郊大回り】最低運賃での発駅戻りは可の場合あり?

    大都市近郊区間制度を利用し、東京駅から130円の乗車券で東京近郊区間内を大回りする人がいますよね。 この場合、どんな経路を使ってもよいですが、ゴール駅はあくまで東京駅から130円の区間内、つまり、東海道本線であれば有楽町駅か新橋駅、東北本線であれば秋葉原駅か御徒町駅、中央本線であれば神田駅か御茶ノ水駅、総武本線であれば新日本橋駅か馬喰町駅、京葉線であれば八丁堀駅か越中島駅に限られますよね。 つまり、東京駅に戻ってきてはいけないわけです。 これが例えば、東京駅から210円区間の乗車券を買った場合、大回りして東京駅に戻ってきても大丈夫なのでしょうか?つまり、東京駅における環状線一周の最安経路は「東京(東北)秋葉原(総武)錦糸町(総武)東京」の10.2kmで210円ですので。 ほかに、例えば、神田駅における環状線一周の最安経路は「神田(東北)秋葉原(総武)御茶ノ水(中央)神田」の2.9kmで130円です。神田駅で130円区間の乗車券を買って、大回りして神田駅に戻ってきてもOKなのでしょうか? 一般には、発駅に戻ってきたらアウトで、全行程における運賃を払わなければならないと理解されていると思いますが、路線網が複雑な首都圏では、駅によっては最低運賃で発駅に戻ってきてもよいケースがあるように思った次第です。 このようなケースで、発駅戻りをさまたげる規定は別途ありますでしょうか? 私自身は大回りには否定的なのですが、係員の煩雑さなどの現実論は置いておいて、規則の理解を深める意味で質問しました。

  • 学生割引普通乗車券の区間変更について

    いつもお世話になっています。 学生割引普通乗車券の区間変更についての質問です。 旅客営業規則249条を見ると、 区間変更する際、基本は打ち切った形で乗り越し分を収受しますよ。 ただし、このうち学生割引普通乗車券を除いた割引普通乗車券に関しては乗り越し部分についても原券の割引率を適用しますよ。 次の場合に限っては発駅からの差額をいただきますよ。 大都市近郊区間内相互発着の場合と原券が営業キロ100キロメートル以下で計算された乗車券の場合。 ただし、このうち学生割引普通乗車券は除いて割引普通乗車券に関しては乗り越し後も割引が適用であるときは発駅からの差額を割り引いた金額で収受しますよと書いてあるかと思います。 ということは、学割を所持していて大都市近郊区間内相互発着となるよう乗り越した場合は打ち切り計算のみになるということでしょうか? 例:水戸→東京山手線内の学生割引乗車券を所持して横浜まで乗り越した場合、普通乗車券の場合は差額を収受しますが、学生割引乗車券の場合は品川→横浜間収受と考えてよいのでしょうか? 近郊区間内であってもすべて打ち切りになるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 電車大環状線通過で新幹線経由指定は可能?

    電車大環状線通過で新幹線経由指定は可能? こんにちは。教えてください。 甲府から水戸に、JRで行く乗車券を考えています。 最短距離または最短時間で行くことを考えれば、東京近郊区間相互発着になり、有効期間は1日間、途中下車不可(下車前途無効)の乗車券になると思います。 大都市近郊区間相互発着を回避するために、東京から上野を新幹線経由にすれば、有効期間は3日、途中下車可能になるのではないかと考えました。 ただし、この場合、旅客営業規則70条の太線区間(いわゆる電車大環状線)を通過するため、同条の「普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。」により、新幹線経由という経路指定ができないのではないかと思いました。 この場合、大都市近郊区間相互発着を回避できないのでしょうか?

  • 運賃の収受のされ方について

    大都市近郊区間(私の場合東京近郊区間ですが)である駅から入場して、一筆書きでまたその駅まで戻ってきたとしたらいくらお金を取られるのでしょうか。 130円の乗車券で入場したとしたら入場駅では出られませんし、SUICAで入ったとしても同じ駅では降りられません。 結局窓口へ行かなくてはならないのですが、いったいどのような対応(お金の取られ方)になるのでしょうか。窓口の人によって違う対応というのは困るので皆さんの意見をお聞かせ下さい!!

  • 乗車券・特急券

    今度、大洗に行きます。 行きは藤沢駅→東京駅→上野駅→水戸駅→大洗駅のように行こうと考えています。 帰りはこの逆で帰ってこようと思っています。 行きの上野駅から水戸駅、帰りの水戸駅から上野駅はスーパーひたちに乗車するため、乗車券・特急券が1枚のものを予約しました。 こういうやつです。 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 乗車券・B特急券*****  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄乗車券1日間有効 上野(山手線内)⇒ 水戸 ○月○日(7:00発) (8:12着) スーパーひたち 3号 ●号車●●番●席   ¥4330 内訳:乗2270 特2060 そこで質問が2個あります。 (1)山手線内はこの乗車券・特急券で乗車できると思うので、東京駅から上野駅まではこの乗車券・特急券を利用しようと思っていますが、藤沢駅から東京駅まではpasmoを利用して、東京駅で一度改札を出て乗車券・特急券を改札に通した方がいいのでしょうか? それとも藤沢駅からこの乗車券・特急券を利用できますか? (2)水戸駅に着き大洗駅に行く場合の乗り換え方法を教えてください。 よろしくお願いします。