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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手のこれは本当に通るのでしょうか?)

相手の弁護士とのやり取りは本当に通るのか?

bath5の回答

  • bath5
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回答No.3

立ち退き料は賃貸借契約が終了した後に、当事者間で立ち退き料支払の合意があるときに支払われるものです。 契約解除をこちらから申立ててもいないので、当然に支払う義務はありません。 相続人さん全員を相手に家賃の支払いを求める調停を申し立ててみてはどうでしょうか。

noname#40592
質問者

お礼

有難うございます。はい!私が一番考えていることです。 最終的にはそうなると思います。 ですが、いつまでその家に荷物を置いているのか、置いている間は お家賃はいただけると思うのです。もう家賃が滞納していますので (今月で9か月分です)賃貸借契約は解除できていると教えて 頂きましたので後の分も相続人が払うべきと内容証明では 送っています。 その弁護士さんの依頼人の相続人には、関係のない夫まで出てきて 呼び出され、言ってきましたので、それが一番かなと考えています。 あとは何ヶ月分を支払いを求めたらいいのか分からないのです。 まだ返事できません。こちらの相続の話が終わっていないから という弁護士さんの返事ですが。私には関係のないことと 以前こちらでお世話になったときに教えていただきました。 その弁護士さんを依頼した依頼人は家賃を放棄すると 言っていますがと言ってきましたので、これは一部相続放棄で 間違っていますよね。一部ですよね。教えてください。 相続の1部放棄は出来ませんよね。よろしくお願いします。

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