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相続の定義について

poosan0011の回答

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回答No.2

 相続人AとBに対して、相続額A:Bを1:0にしたいのだと思いますが、生前贈与をすれば問題ないと思います。しかし贈与税の方が控除額も低く、(年間110万まで)  Aにできるだけ多く相続させたいのか、Bの相続額を0にしたいのかによって違うと思います。前者ならば、遺言を書き、Bには遺留分のみにすれば、A:Bは3:1にまで出来ます。(相続順位が同じとして)後者なら贈与で1:0に出来ますが金額がどちらが多いかは判りません。 また死亡時より3年前までの生前贈与は相続とみなされると聞いたことがあります。つまり余命1年の段階では生前贈与は無意味かもしれません。

hasami24
質問者

お礼

回答ありがとうございました 贈与の話まで教えていただき、勉強になりました 今後さらに勉強していきたいと思います

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