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社会保険について

先日、3ヶ月以上の長期の契約で派遣で就業していたのですが、その際加入した社会保険を取り消したく、派遣先に問い合わせしたところ、強制加入なので取り消しは無理ということでした。 しかし、同じような状況の人でも加入をしていない友人がいるので不公平ではないかと訴えたところ、法律で決まっていることなので、そう言う人には後でまとめて請求するということで(実際は請求はきていない)派遣会社としては全員加入してもらっているとのことでした。 あきらかに嘘をついているのでこのままどうにか取り消しの手続きをしたいのですが、具体的にどうすればいいかわからず困っています。 どなたかお知恵を拝借させて下さい。

  • ko000
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みんなの回答

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.6

No.3です 福利厚生などの物は条件を満たすと強制加入なので、旦那様の扶養とかなんたらとかは効力を持ちません。 働いた実労働日数ではなく2ヶ月と1日雇用契約期間があれば社会保険は付きます。 質問者様にとっては旦那様の扶養で居たいという気持ちはあっても、会社の保険に強制加入になった時点で旦那様の扶養で発行されている保険証は紙であればただの紙切れ、カードで有ればただのプラスチックです。 扶養を抜ける収入に関しても計算方法が見込みで決められてる限り“年間総額も扶養範囲内で治まる”に対しても規定は規定なのだから一人に特別扱いするわけには行かないと思います。 旦那さんの保険証を使ったのは社会保険証が派遣会社から発行されていたということは旦那さん側の保険証は使っては絶対に駄目で、請求も誤った場所にされてることになるのでトラブルになります。

回答No.5

 こんにちは。ご質問中の「社会保険」が何を指すのか不明ですが、一般には健康保険と厚生年金のことですので、それを前提にします。  健保にしても年金にしても、あるいは雇用保険もそうですが、法律や行政通達によって、こういう事業のこういう従業員は必ず加入しなければならないという細かい規定があります。  これは強行規定なので、労働者個人の判断で入る入らないを決められるものではないです。違反すると叱られるのは会社です。  また、労災保険料は全額を、また、雇用保険料・健康保険料・年金保険料はその半額を会社が払わないといけないし、支払いの事務手続きや必要な届出などはすべて会社の責任です。そして事故が起きたときは政府から支給があるわけですから、会社にとって嘘をついてまで従業員を加入させるメリットは一つもありません。    手取りが減るのはつらいですが、ほかのご回答にもあるように、質問者さんは他の同僚より恵まれているのは確かです。なお、国の制度とはいえ保険ですから、事故が起きなければ掛け捨てになるのは避けられないのですよね。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.4

「年間総額で」と下にありますが、その就業では日給が3600円以下だったのでしょうか? それ以上であれば、扶養には原則は入れませんが・・・・ その友人も、今は入っていなくても扶養調査が行われるときに社会保険に加入するか国保に入らざるを得なくなります。それどころか、最近は会社側も厳しくなっていますので、扶養からはずれたことを報告しなかったことを理由に、クビになる可能性もあります。 3ヶ月以上の長期契約であれば強制加入です。たとえそれが実際には1週間の勤務で終わってしまったとしても強制は強制です。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.3

出入りは面倒くさいですが、将来的には得をします。 私は派遣で9年ちょっと働いてますが初めの数年はなんだかんだ言い訳を派遣会社がして加入をさせないようにしてました。 今は2ヶ月と1日を契約期間あると福利厚生がつくようになってます。 加入をしたくないなら扶養範囲内で働くしかないと思います。 私の場合3ヶ月超える契約が多いので出たり入ったり出たり入ったり、この一年で3回目です。 でも加入できる事は感謝してます。

ko000
質問者

補足

契約は長期でしたが、実働は2ヶ月と数日でした。休むことも多く週に30時間に なっていません。あくまでも契約が基準で実働は関係ないのでしょうか?  つけたしですが、主人の扶養に入っていたので病院もそちらの保険証を使っていたし、 年間総額も扶養範囲内で治まることに気付き、ハッキリ言って私には必要のない手続きでした。 でも、それぐらいの事情では加入取り消しはむりですよね。

回答No.2

質問者さまの勤務状況にもよるのですが、基本的に次のような規定があります。 1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般 従業員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけられている。   ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっている。 私の場合は月15日8時間勤務で加入対象にはならず、国民年金に加入していました。(賃金の関係で扶養からもはずれてしまったので) もし16日勤務なら社会保険に加入できました。 事業所には対象となる労働者の加入義務がありますので、本人の希望で加入しないというわけにはいかないかもしれません。 加入義務があるのに社会保険に加入していない事業所は労働局からの指導対象となります。 個々の勤務状況などによっては違いもありますが、参考までに。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html,http://office-kayama.com/page010.html
回答No.1

社会保険は、少し前から、 1日何時間、週に何時間とか、期間とかで、 その基準を超えた場合は、強制加入になっています。 3ヶ月以上とのことなので、その基準ですね。 法律で決められたと思います。 そのお友達がどういう状況で、すりぬけていらっしゃるのかは わかりませんけれど、 勤務時間が、その基準を下回っているんじゃ ないでしょうか。 私は短期、単発を繰り返しているので、 国民年金、国民健康保険です。高いです。 入れるものなら、入りたいですよ。

ko000
質問者

補足

いえ、友人も加入基準にはなっています。 書類が送られてきているけど放置したままで通っているそうです。 しかもなぜか、コーディネーターにも何もいわれないそうです。

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