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昇給した際の社会保険料について

syuenの回答

  • syuen
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回答No.1

3月に給与を増額した場合、3,4,5月の平均給与の額を社会保険事務所へ届け出ることで翌月(6月)の社会保険料から変更となります。3ヶ月間は今までの社会保険料が据え置きになります。これを8月まで使うことになります。 月額変更届という書類がありますので、それに必要項目を記載して提出しますが、社長ということは役員報酬でしょうから、その場合には役員報酬改定時の取締役会議事録の写しを添付する必要があります(株主総会で改定決議をしたのであれば株主総会議事録)。 なお、すぐに算定基礎届の時期になりますが、そちらも提出する必要があります。それで決定された標準報酬月額は9月から翌年8月まで使うことになります。標準報酬月額に変更は生じないでしょうが、提出義務はあるはずです。

runaruna58
質問者

補足

ありがとうございます。法改正を間違えて1月に変更してしまっていて、変更届も4月に出してしまっています。どうしたら良いでしょうか?

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