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被保険者と住所が違う場合
先日私は海外から帰国し、住民票の住所を母の家から父の家へと変更し、父の扶養に入りました。 父とは母離婚し、別々に暮らしています。 今は父と暮らしていますが、近々母と一緒に住みたいと思っています。 この場合、父の扶養に入っている状態で、住所を母のほうに変更することは可能なのでしょうか?
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「扶養」には、税法上の「扶養」と社会保険法上の「扶養」の二つがあります。どちらも住所は無関係です。 税法上の扶養とは、その人を扶養していること、その人と生計をともにしていること、となります。かならずしも一緒に暮らしている必要はありません。 実際、都会で働きながら、田舎で隠居している両親を扶養している人達がたくさん居ます。 配偶者控除の場合、配偶者の年収が103万円を境にして考えられます。 社会保険法上の扶養とは、今後1年間の収入見こみがどの程度かによって扶養に入れるか入れないかが決まってきます。 扶養から外れるのは、扶養される者の年収が130万円以上あるか、年収130万円未満でも(職場が社会保険の加入義務がある職場で)職場での労働日数と労働時間が規定以上(一般社員の3/4以上)ある場合です。 どちらも住所は無関係です。それぞれの条件さえ満たせば、一人暮し(住民票が父の住所でも母の住所でもない)していても扶養に入れます。 なお、住所(住民票がどこにあるか)が関係するのは、市民税や住民税で、住民票は「実際に居住している住所」にしなければなりません。 住民票と扶養は無関係なので、引っ越しをしたら必ず「転居/転入/転出」の届けを出し、住民票と居住している住所を一致させましょう。 住民票の住所に居住の実態が無い場合、場合によっては、公文書原本不実記載罪、税法違反(脱税)になります。
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丁寧な回答ありがとうございました。