• ベストアンサー

車道に停車している車両運搬車について

私の住んでいる、ある地方都市の国道沿いの自動車販売店では、 店のすぐ横の国道(車道)に車両運搬車が駐停車をして、 車の出し入れをしている事がよくあります。 この行為で自動車の通行量が非常に多い時間帯には 酷い渋滞の原因になっています。 この車両運搬車の車道に駐停車をしている行為は 法律的には、違反行為になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

車両運搬車から車を下ろしたり載せたりすることがそのお店にとって不可欠なことであれば、それをむやみに取り締まることはできません。 憲法が保障する経済活動の自由を妨げることになるからです。 しかし、それによってひどい渋滞が発生しているのならば、公共の福祉のために時間帯を指定してその行為を禁止できる余地はあります。 まず、警察に相談してみることをオススメします。親切な警察ならお店と掛け合ってくれるかもしれません。 それでダメなら、行政にお願いしてもいいでしょう。たらいまわしにされそうですが・・・ 結論として、その渋滞があまりにもひどいものでない限り、法的な措置は難しいと思います。

tetsu78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公道での出来事なので、まずは警察に連絡ですね。

その他の回答 (3)

  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1677)
回答No.4

最近、私も気になっていた事なので、回答にはならないかも知れませんが、一言、、、、 そもそも、国道、バイパスなどにある自動車販売店は一流メーカーが多いです。トヨタ、日産、ホンダEtc、、、 こういった日本を代表する自動車メーカーが、自社の販売店での流通の弊害を考えもせずに、堂々と店舗を出店させている事が問題ではないでしょうか? どうして、販売店の敷地内にトレーラーを進入させ、積み降ろしをしないのでしょうか? 細やかな事ですが、こういった事に気を配れない自動車会社が世界○位に成ったとしても、本当に利用者のニーズにあった車作りが出来るのでしょうか!?、、、、疑問に感じます。

tetsu78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。モラルの問題ですね。 まず、運搬車があまりに大型なのが問題ですね。 敷地に入らないぐらいのサイズが多い様な気がします。 法律的な見解を誰か教えて下さい?

  • jin0822
  • ベストアンサー率29% (61/208)
回答No.3

こういう状況は、よく見かけますよね。 仕事で行っているのは解りますが、明らかな駐車違反でしょう。 すぐに動かせる状態でもありませんし、交通の障害になっていますからね。 仕事で行うのであれば、自分の会社の場内で行うべきです。 道義上、取り締まれないと言うのはおかしいと思いますよ。

tetsu78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 警察や行政に相談する前に、まずは法的な根拠というか、 違法かどうかを、心構えとして知りたいです。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

道路が駐停車禁止でもない限り違反行為にはならないでしょう。 私がディーラーに勤めていた時もこの件で近隣住民から苦情を頂いたことがあります。 対策として配送業者と協議して極力車の少ない夜間に配送してもらうようにしました。 やむおえず昼間の配送になった場合は道路が交互通行になってしまうので社員で交通整理をして対応していました。 一度渋滞の問題を販売店に話してみては?

tetsu78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 運搬車が大きすぎて店内に入れないのが原因ですね。

関連するQ&A

  • 自転車は車道を走るべきか

      自転車の運転に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であるとはっきりと指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm 以前よりこれについては疑問に思っていましたので、ここで質問します。 これは歩道と車道が平行して走る一般道路において、自転車は軽車両なので歩道ではなく車道を走りなさいとの指導と捉えます。 また車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)においても、自転車は軽車両なので車道を走りなさいとの指導と捉えます。 そしてもし自転車が間違って歩道を走り、通行人と接触したなら、これは軽車両が歩道を走ったとする道路交通法違反に問われると捉えます。 しかしながら現実の問題として、いわゆるママチャリなどの圧倒的多数の自転車は車道ではなく歩道を走っており、警察官はこれを見ても誰も注意することはありません。 なぜ警察官は歩道を走るママチャリを注意しないのでしょうか。 またママチャリが一般道路の車道を走ると一般自動車の進行妨害になることが普通であり、実際タクシーなどは直ぐにクラクションを鳴らして自転車が車道から出るように警告します。 このようなタクシーの行為は道路交通法違反ではないのでしょうか。   もちろんサイクリングスポーツ車などは自動車と平行して車道を走っているものもたまに見られます。 ただしサイクリングスポーツ車も車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)を走るのはあまり見たことがありません。 警視庁の指導はこのような場合も自転車は軽車両なので車道を走りなさいと指導しているのでしょうか。 以上、かねてより疑問に感じていたこと、白黒はっきりさせたいので教えて下さい。  

  • 車道へ出る際に起きる事について教えてください。

    自動車で道路沿いの駐車場やお店から車道へ出ようと、歩道を横断する際に起きる事について質問です。 車道へ出る際に歩道を横断する事になりますが、車道の交通量が多くて右左折出来ずその場に止まって いるうちに、※横から自転車が来た場合には自転車が通れるようにしなければいけないのでしょうか? (後退等) ※歩道・歩道(自転車通行可)・路側帯・車道のいづれか。 上に書いた状態で、自分(自動車)が以下の場合は法的にどう問題がありどうすべきでしょうか。 ・歩道を完全に塞いでいる場合 ・歩道をほぼ塞ぎ、自動車のフロント部分が少し路側帯にはみ出ている場合 ・歩道をほぼ塞ぎ、自動車のフロント部分が少し車道にはみ出ている場合  (右左折しようとしたが急に状況が変わった等の理由でこの状態) * 車道へ出て行く前に、通過して行きそうな距離に歩行者や自転車がいる場合は手前で待っています。 ここ数日このような、車道へ出ようと思って歩道を横断中に急に出れない状況になって、そのまま 待っていたら横から自転車が来て、「早く車道へ出て行け」と言われる事が続いたので質問しました。 決して、法律遵守で違反してなければ他人は無視とかそういう事ではなくて、後続車がいなければ注意 して後退するなりして譲っているのですが、うしろにも自動車がいて後退できない場合などに言われた もので、法的にはどうなのかと思ったという事です。 法的な部分については専門家の方など正確な答えをご存知に回答を頂ければと思います。 譲り合い等の部分についてや、法的には問題だが実際にはこういうのが現状である~といった事について は、一般の方にも色々と意見を聞かせて貰えると幸いです。 長くなりましたが、以上よろしくお願いします。 (説明不足等ありましたら補足します。)

  • 警察車両でも駐車違反はあるの?

    車道と歩道の間に縁石がありますが、車庫の出入りのために無い所もあります。 そこに警察車両が幅いっぱいに止めていたので、歩道に駐車していた原付バイクが 車道に出られず、少し先まで走って行ったら、歩道通行で違反切符を切られてしまいました。 走った距離は、5m以下です。 警察車両が止まっていなければ、2mも走らず車道に出られたのに! 車庫の出入りのために縁石が無い所に、車を止めてもいいのでしょうか? ちなみに、 この警察車両は、駐車違反を捕まえるために、車道に止めていました。 違反は違反なので、受け止めますが、 悔しい思いをしたので、知っていたら教えてください。

  • 自転車で車道を走るのが怖い

    最近、自転車は車道を走れとの流れになってますよね。 そもそも法律では車両扱いなので、車道を走るべきなのも理解できます。 ですが車道を走ると、ほんの数センチ横を鉄の塊がスピードを出して走ってます。 少しバランスを崩しフラついたら接触して大怪我もしくは死亡です。 正直、車道を走るのが怖くて仕方ありません。 自転車が車道を走って、もし車と接触して大怪我したら治療費は誰が払ってくれるのでしょうか? 車を運転する方も、すぐ横を自転車が走っててイヤじゃないですか? ちょっと当たっただけで、怪我をさせてしまい救急車を読んだり警察に出頭しないといけないわけです。 自転車が車道を走るのは危険すぎます。 怖いです。 毎日こんな怖い思いをしないといけなくなるなんて、とても苦痛です。 元々、気が弱い性格なので特に怖いです。 車道を走ると恐怖で手が震えてしまいます。 自転車しか乗り物がないので、どうしたらいいか困ってます。 アドバイスお願いします。

  • 原付は車道に駐車するのか?

    原付を歩道に駐車していたら、反則切符が貼付してあった。道交法47(2)による罰則だ。 六法を開いた。「車両は、駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨げとならないようにしなければならない」とある。 今まで、バイクは、歩行者道路に駐車するものと思っていた。バイクは車両だから、この定義は覆しようがない。でも、納得がいかない。 自動車を、車道(自動車道路)に駐車するなら理解できる。バイクを車道に駐車しているのを、一度も見たことがない。 自治体が、車道にバイク専用の駐車場を設置・指定しているのを見たことがない。当然、警官は車道に駐車していると思う。 この法律、おかしくないだろうか。

  • 車道に毎日、駐輪しても止めさせられない理由とは

    お世話になります。 新宿区内の大通り(幅員10m程度)と狭い路地(幅員4m未満)の角横に飲食店があり、1年以上前から、毎日、12時間以上、その角横の大通り側の車道、歩道入口のすぐ手前に、バイクを駐輪しています。 このため、この大通りを走行する自動車や自転車、またこの大通りからこの狭い路地に左折・右折する車両の運転者は、その先が見にくく、他の車両との接触する危険があります。 また、狭い歩道入口のすぐ横にバイクがあるため、歩行者、特に高齢者や車椅子、乳母車の人にとっては通行しにくく、歩道を避けて車道を通る人さえいて危険です。 そこで、周辺住民は新宿区役所や東京都に対して、ここに駐輪しないように指導を数回お願いしてきました。 その後、担当部署は指導したようですが、依然として危険な駐輪が続いています。 この駐輪は明らかに道路交通法に違反しているだけでなく、大変危険です。 駐車違反で取り締まればいいのではないかと思います。 なぜ、このような危険な駐輪を止めさせられないのか、何か理由があるのでしょうか? 教えてください。

  • 自転車は車道を走ってよいのですよね?

    こん○○は。m(_ _)m こまちです。 いろいろ検索しましたら、次のような質問が過去にあり、これにより自転車は車道(左側)を走行すると法的に決まっていることは分かりました。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=986060 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=892195 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=870747 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=739302 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=558630 ということは、法的に自転車は軽車両ということなので、どんな車道でも左側であれば走行しても問題ないということなんですよね。 交差点の右折については歩行者同様に行わなければなりませんが、車道を走るのは危険だからという理由以外に車道を走っては行けない法律はないんですよね。 「自転車通行可」の歩道でないのなら、なおさら車道を走るべきなんですよね。 念には念を入れたいので質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • 踏み切りで車道にはみ出す通行人やら自転車に警笛を

    踏み切りは、交通の円滑のためにも安全のためにも、車道歩道の区別を明確にして、自動車の走行を妨げないようにしたいものです。しかし、そういう気遣いのできない不届き者の自転車やら歩行者が歩道をはみ出して車道にはみ出て踏み切りをわたろうとする場合、交通の円滑のためにも、警笛を鳴らして注意を喚起して、無理やりでも歩道に戻すか、あるいは車道をさっさと通行させる(自転車の場合)という強制力を与えたほうが良くないでしょうか?それをしないで、自動車がわたれるところもわたれなくなってしまっては渋滞の元になります。特に交番が隣接しているところなどは、いつも交通整理をすることが警察官の義務のようにも感じるのですが、あまり芳しく注意しません。

  • 自転車専用(通行帯)道路について

    最近ニュース等で話題の 歩道の車道寄り や 車道左側に 自転車専用通行帯 が設けられた部分がありますが Q1:自動車は入っちゃダメですか? Q2:そこで自動車の駐停車は禁止ですか? Q3:自転車専用道路は軽車両であるリアカーや馬車も通行可能ですか? Q4:自動車が左折とかで自転車通行帯を横切る場合、一時停止義務とかありますか?

  • 停止と停車の違いは?

    道路交通法ので以下のようにあります。 第2条の19 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう つまり、停止には2種類あって、駐車と停車 これだけ。 条文にあるのだから確かにそうなんでしょうけど、私には、停止、停車、駐車を区別していたような記憶があるのです。停車でも駐車でもない、ただの「停止」があったと思うのですが・・・ 条文そのままで考えると、駐停車禁止の場所で信号待ちしていたら切符切られるのでしょうか。駐車禁止の場所で渋滞で30分停止していたら駐車違反なのでしょうか。もちろんそんなことはありませんが、法律上は可能というのも変な気がします。 信号待ちや渋滞は「停車」ではなくてただの「停止」として区別されていたと思うのですが、違いますか? 一時停止なんてのもありましたよねぇ。