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JR券売上等の課税区分
gutoku2の回答
- gutoku2
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>非課税である物品切手等の譲渡として非課税 となります。」 上記記載のとおりです。(コミッション部分が課税売上) よって、非課税として処理されるのでしたら、税務署に確認する必要はありま せん。 ここからは、それぞれの会社の状況によって異なりますが、他社主催のパック 旅行を代売するのが事業がかなり大きな部分を占め、総額主義で消費税処理を されている場合、AIRONの消費税処理のみ純額主義で処理することが事務処理上 困難(手間がかかり、量が少ない)な場合、AIRON部分も総額主義が認められる 場合があります。但し、これは税務署に事前に確認すべき事項ですので、一概 に認められるとは言えません。よって税務署に確認する旨を記載いたしました。 ただし、私の記載いたしました内容を読み返してみて、質問者さんをかえって 混乱させる記載ですので、上記のとおり訂正させていただきます。 >うちのように直接、旅客運送機関と取引のない業者の場合でも適用されるのでしょうか? 委託契約に基づく受託者における航空券の販売は、航空会社が行う航空券の発行として”不課税”になります。 (委託されている場合は 不課税) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000 消費税法第六条 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/04.htm 消費税基本通達6 -4-5 (物品切手等の発行) 消費税基本通達6 -4-6 (物品切手等の取扱手数料) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 別表一第4号ハ 参照 そもそも、物品切手の譲渡は非課税ですから、御社の場合は非課税となります。 また、通達の6-4-6にありますように、取扱手数料は課税売上であります事を申し添えます。 これは、「エア・オン航空券の取扱」にも記載されていると思います。
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