• 締切済み

公務員法と副業(大家業)

公務員の副業が禁止されていることは知っておりますが、アパート経営などによる不動産収入は認められているはずです。当方地方公務員で、1棟10戸のマンションを計画中であり、完成後は青色申告を予定しております。このケースは公務員法に引っかかりますか?白色の申告ならOKですか?

みんなの回答

回答No.3

公務員の兼業禁止は職務専念義務から生じる問題です。他の回答にもあるように建託会社等に一括運営を委ねることをお勧めします。税申告の方法は単に結果に過ぎませんので申告方法によって判断されることはないと思われます。要は、あなた自身が業として行っているのではないという認識があればいいのではないでしょうか。

matchurase
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 事前に十分対策をして、当方の手を使うことがないよう計画したいと思います。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

自分の親からの相続でもらった土地を有効利用することは構わないでしょう。マンションにしなければ、農業なり駐車場なりで、活用しなければなりませんから、結局は収入が上がることは同じでしょうね。 私は、3棟22戸分持っていますが、すべて建託会社に貸し付けのような形(30年保証型)で、そのアパ-ト業に専念しているわけでもありませんから。草1本さえ取りません・・・笑。 もちろん青色申告で事業規模ですので65万円の青色特別控除も適用されます。さらに電子申告ですので、来年度は5000円の控除もあると思います。

matchurase
質問者

お礼

経験者のアドバイスはありがたいです。当方も管理に手を使うことがないよう計画したいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

青色申告を予定しているってことはマンション経営を業として行うってことですね?一般的に不動産収入を得ること自体では兼業とはみられませんが、それを業として行うには兼業としての任命権者の許可が必要となります。事前に許可申請を行っておくことをお勧めします。その際、相談ではなくキチっと許可申請をして許可又は不許可の決定を受けておくことがあとあと重要になってくると思われます。

matchurase
質問者

お礼

事前に十分な対策をとって計画したいと考えます。ありがとうございました。

matchurase
質問者

補足

回答者様的確なご回答ありがとうございます。ということは、青色でなく白色で確定申告をすれば、事業ではない単なる不動産収入と見なされ、そんなに問題ないということでしょうか?

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