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私は母親を扶養に入れられるか?

jun95の回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

お母さんと生計をひとつされている場合だと、所得税の場合は、合計所得金額が38万円までだと扶養にすることができます。遺族厚生年金は、非課税所得なので、所得税の対象になりませんから、老齢基礎年金だけで判断します。この場合だと、入れることになります。 また、社会保険の場合は、非課税所得である遺族厚生年金も含めて、130万円以上(老人の場合は、180万円)だと扶養にすることはできません。このケースでは、いずれにしても、180万円以上なので、社会保険は扶養にできません。

mucho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。「扶養」と一口に言っても税務上の話と健康保険の2つがあるのが初めて分かりました。今まで年末調整で間違いを10年間続けてきたことも今回はっきりしました。 ここで聞いてよかったです。本当に感謝に耐えません。

mucho
質問者

補足

>いずれにしても、180万円以上なので、社会保険は扶養にできません。 回答ありがとうございます。今回、質問をした理由は、私の勤める会社の健康保険組合に母を被扶養者とすることが出来るかどうか知りたかったからです。社会保険と健康保険組合の扶養の条件は違うのでしょうか?(会社により一概には言えないことなのでしょうか?) 頂いた回答では年末調整のときの被扶養者に私の母親はダメだということですよね?

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