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中学生が無免許で、バイクや原付きを運転して人を轢(ひ)いて、重体を負わせてしまった場合、その中学生はどうなりますか?

中学生が無免許で、バイクや原付きを運転して人を轢(ひ)いて、死亡、もしくは意識不明の重体を負わせてしまった場合、その中学生はどうなりますか? 無免許運転の罪はもちろん、危険運転の罪にも問われるのでしょうか?法律的にはどうなるのかを詳しく教えて下さい。 宜しくお願いします。

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noname#106007
noname#106007
回答No.2

14歳が分かれ目になります。14歳未満であれば刑事処分を受ける事は有りません。児童相談所に通告されます。 どの罪に問われるのかは、事件を元に判断されます。 14歳以上であれば、補導もしくは逮捕の上、警察が取り調べ、検察に送致、検察官は意見をつけて家庭裁判所に送致します。 家庭裁判所で審判開始となるか、検察官へ送致(逆送)となるかが決定されます。 処分は審判によって決定、逆送であれば裁判所で刑事裁判で判決となります。 少年院か、刑務所か、児童施設か、保護観察かは裁判所が決定します。 民事責任も当然負います。未成年ですので親権者に波及します。 URLの図がわかりやすいと思いますのでご参照ください。

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm
-REIN-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#51443
noname#51443
回答No.1

道路交通法が成人と同じく適応されるそうです。 補導され取調べを受け 後日親子で家庭裁判所に出頭して審判を受けることになり      親の監督義務違反で賠償金は親が支払う事になります。 少年院送りや保護観察付き、場合によっては成人と同じく 裁かれる場合もあるかもしれません。 また、免許が取得できても一定期間免許証が警察預かり となりすぐに運転できません。

-REIN-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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