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政治家の演説に罵声を浴びせる

例えば公道や歩道で行われる政治家の演説に対して公道や歩道から罵声を浴びせたら逮捕されるのでしょうか? 拡声器などは使用しません。自分の生の声だけです。 演説の妨害ということで逮捕されますか? それとも罵声がいけないから逮捕されますか? 政治家の演説が選挙法に則ったものか否かでも結果は変わるのでしょうか? 法律に詳しくないのでご存知の人がいたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

禁止される選挙運動として、「選挙妨害」があります。 一応、公職選挙法で定められています。 第14章の3「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」 で規定されています。 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM ただし程度にもよりますが、一般市民の野次や罵声くらいでは逮捕になりません。 選挙の自由妨害罪(暴行、威力等による交通・集会・演説の妨害、文書・図画の毀棄等による妨害) 虚偽事項公表罪(当選又は当選をさせない目的で、候補者等の身分、職業、経歴等について、虚偽の事項を公表した場合) に該当しなければ、大丈夫だと思います。

mywatertan
質問者

お礼

ありがとうございます。 全部は読んでいないのですが「妨害」で検索したところ 妨害の詳細を定義している記述はありませんでした。 結果的に候補者が妨害と感じれば妨害なのでしょうね。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • modify
  • ベストアンサー率10% (66/634)
回答No.5

国民の喜びそうな文句を並べただけの嘘つき演説とわかってても、罵声を浴びせたら運動員に通報されるでしょうね。国を少しでも良くするように自民、公明以外に投票しましょう。

mywatertan
質問者

お礼

ありがとうございました。 そろそろ本番ですね!

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 選挙期間中の演説に対する罵声で、その声量や内容により演説の妨害になれば、選挙妨害となり逮捕されます。  選挙期間でなければ、罵声の内容が相手の名誉を傷つけるようなものであれば、名誉毀損で告訴される事もあります。  いずれにしても、相手に罵声を浴びせるのは、本人はストレス解消になるか分かりませんが、周りははた迷惑ですし、人格を疑います。

mywatertan
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり微妙な解釈の違いが問題になりそうですね。 声量の測定も「妨害」の特定も客観的に決めるのは難しそうです。

  • edoduki
  • ベストアンサー率15% (68/445)
回答No.3

その度合いや情勢によるでしょうね。 例えば、小泉郵政選挙のとき社民に罵声を浴びせている人とか見かけましたけど逮捕されたって話は聞いてないですね。

mywatertan
質問者

お礼

ありがとうございました。 そういえば昔ほめ殺しというのがありましたね。 罵声と応援を交互に言ったらどうなるのやら。。。

回答No.2

昔は、対立候補同志、公開議論大会が 地域の小学校の講堂などで行われ、 人柄、シナリオなしの議論で 政治家の実像をつかみやすかったのですが・・・ 米国の俳優レーガン大統領の時に、 選挙において、 演出に重心をおくようになったと、 学校の先生が言ってしました・・ 小泉氏が、『政治はドラマだ』と 大声で国民に訴えていましたよね。。 ドラマは作り物で、 ドキュメントではない。。

mywatertan
質問者

お礼

ありがとうございました。 公開討論会は面白そうですね。 参加する機会があれば静かに見させてもらうつもりです。

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