• 締切済み

コピー商品が届きました。。。。

始めまして。 今日、ヤフーで落札したお財布がどう見てもコピー商品でしたので 出品者に「かくかくしかじかなので(本物との違いの箇所を)本物では御座いません。返金をお願い致します」と伝えた所 私も本物として購入したが本物とは書いていないし、ノークレーム・ノーリターンです。 コメントを読まない方が悪いみたいに言われてしまいました。 評価もそういった類いは出しておりませんでしたし(評価60) 返金に応じない場合は、自分が悪いとあきらめるしかないのでしょうか? 35,000円と安くは無かったので、ちょと凹んでます 何か良い方法が御座いましたら、よろしくお願い致しますm(;∇;)m

みんなの回答

  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.7

出品者は個人の方でしょうか。 購入先や購入の際の店舗のレシートや商品の保証書等照明するものは無いか訪ねて見ては如何でしょうか。 又は商品のメーカー正規販売店(代理店)など判りましたらそちらに連絡、報告してみてはどうでしょうか。 偽者を販売していたとしたらメーカーの方で出品者(の情報等)に対して対応するかも知れません。 メーカーに連絡して調べてもらうと出品者にお伝えして対応を見てみては如何でしょうか。

pinku_pink
質問者

お礼

こんばんは♪ご返答をありがとう御座います。 これだけ皆さんが一生懸命答えてくれる事にただただ、感激です。 もうそれだけでショックから立ち直りつつあります♪(完全では御座いませんが、(^◇^;;、) 人から、本物といわれて買っただけしか言いませんので正規店では無いと思いますし、正規店で買ったのであれば 私が指摘した本物には無い、おかしな箇所についてもっとそれについて反撃するのが普通だと思うので 分かっていて売ったのだと悟りました。。。。 本当に貴重なお時間を割いていただきありがとう御座いました。 昔も同じような事があり、メールでお伝えした所 謝罪と返金をして頂いたので(知らなかったようで)評価も悪いとせずに終わりという事で済みましたので あのような開き直りの返答が来るとは思いませんでしたので、途方にくれてしまい こちらに初めて質問をさせて頂きました。 聞いて貰えるのって、こんなにと気持ちを落ち着かせて頂けるのですね、皆さんありがとう御座いました。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 もし偽物であれば、ノークレーム・ノーリターン特約に関わらず、返金を請求できます。既に回答があるとおり、致命的な欠陥によって生じる錯誤無効は、この特約では防げないからです。  ただし、あなたが商品を偽物と考えた根拠には疑問を感じました。バイヤーでもないあなたが、どうして偽物だと分かったのでしょう?私なら、区別する自信がありませんね。革製のはずが布製だったりすれば分かりますが。

pinku_pink
質問者

お礼

こんばんは♪ご返答をありがとう御座います。 もう向こうは、コメントをちゃんと読まないから!の一点張りで。。。 こんな事言うと自慢げに聞こえたらごめんなさい。 ヴィトンは結構持っているんです。 見た瞬間、違和感があり細部にわたって見た所 金具も全然違いますし 縫い目もガタガタ。 製造番号も新作ですので去年の番号であるはずが、8年前の番号でして。。。 確認の為、ネットで色んな財布を見比べておりましたが財布の中に本物は仕切りが御座いませんが 送られてきたのは仕切りがありました そのホームページも添付して送ったのですが、それに関しては無視でした。 確かにバイヤーでは御座いませんが、ヴィトンに関してはこれだけおかしな箇所があれば ヴィトン好きなら分かると思います

  • JT190
  • ベストアンサー率47% (453/960)
回答No.5

> 私も本物として購入したが本物とは書いていないし、ノークレーム・ノーリターンです。 これって、出品者は(出品時点では)偽物とうすうす(確信して?)承知していながら出品した・・・ってことですよね? であれば、まずは↓こちらを。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/details/ 民事上の錯誤以前の問題として、「偽物を本物と勘違いさせるような出品説明をした」「偽物と知っていながら出品(=販売)した」ということで、出品者の行為は立派な犯罪になるのでは? (前者は詐欺罪、後者は商標法違反) つまり、もしどうしても返金してもらえないなら警察に被害届を出す(・・・と相手に伝える)という手もあるので、最終的にはお金は取り戻せると思います。 ついでに書くと、「ノークレーム・ノーリターン」というのは、十分な説明がされていないときには無効です。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ つまり今回の場合は、単に「本物とは書いていない」だけではダメで、「偽物と明記」していない限り「ノークレーム・ノーリターン」の主張は全く通りません。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/legal/
pinku_pink
質問者

お礼

こんばんは♪ お忙しい最中再度のご返答をありがとう御座います m(;∇;)m  m(;∇;)m  何度かのメールのやり取りで、分かって出した感じが伺えました。。。。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/details/は知りませんでした!!これを相手に送ってみます。 色々と勉強になりました JT190様、本当にありがとう御座いました♪

回答No.4

相手は本物として購入して本物と思ってたたようですがそれを本物として売っても詐欺にはならないでしょうけどそれは裁判で有罪にはならないということなので一応詐欺として被害届けを出す程度のことはできます。 あなたは本物と思って購入したんですからそこに錯誤があり契約は無効となります。本物と書いてなかったそうですがニセモノとも書いてないでしょ?そもそもニセモノの財布が35000円もするわけがない。これが3500円だったらおかしいと感じるべきですが。商品もブランドのカテゴリに出品されていたのでは? 勘違いしたほうが悪いと言いたげでコメントをよく読めと言ってますがコメントにはなんとあるのですか?.....錯誤をした者に重大な過失があったとき(注意を著しく欠いていたとき)は無効を主張できませんがこの場合あなたに過失はないと考えます。 まあ素人が法律で議論しても解決はできないので相手に誠意はないようですし訴えるしかないかもしれません。

pinku_pink
質問者

お礼

こんばんは♪ あれからメールのやり取りはしたのですが どうも、本人も分かっていて出品したような感じでした。 本当に正規品であれば、その事を主張すると思いますが 兎に角、こちらがコメントをよく読んでいない、一方的に返金を求めるなんてそんな落札者いない!と、ばかりで 疲れてきました。。。 もちろん、ヴィトンのカテゴリーに出してありました。 確かにコメントには本物・正規店で購入とは書いてありませんでしたが コピーで¥35,000は泣くに泣けない感じです。。。

回答No.3

錯誤(民法95条)を主張して、契約の無効を主張してください。 ノークレーム・ノーリターンは瑕疵担保責任(民法570条)からしか逃れられず、錯誤無効には対抗できません。 相手が素直に応じない場合は、警察やヤフーに詐欺の可能性があると相談してください。 (その旨を相手に柔らかく伝えてもいいでしょう。)

pinku_pink
質問者

お礼

本当に皆さん、お忙しい最中 私のためにご回答をありがとう御座います。 もう、朝から落ち込んでどうしていいか分からずご飯も食べれませんでしたが(^-^;とても元気付けられました♪ ちょっと難しい言葉ですが、そのままコピーして相手の方にメールさせて頂いても宜しいでしょうか? 携帯番号は聞いているのですが、相手は男の方なので ちょっと怖いので。。゜(T^T)゜。

  • koebi
  • ベストアンサー率31% (613/1930)
回答No.2

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html#sell-01-b に真正品との確信がない商品が禁止出品物として明記されています。 ですので当然私は本物と思い落札しました。 コピー商品の販売は違法ですのでヤフーおよび警察に連絡させていただくことになります。 http://www.aca.gr.jp/q_a.html とあきらめずに毅然とした態度で返金を求めましょう。

pinku_pink
質問者

お礼

早々の回答をありがとう御座います。 初めて書いたもので、見て頂けるか不安でしたが もう涙が出るぐらい嬉しいです♪っと言うか もう、うるうるしております。。。 取りあえず、ヤフーに報告をしてみました。

noname#43069
noname#43069
回答No.1

こういうときはノークレームノーリターンは通用しません。 ヤフオクは「コピー商品の出品禁止」と規約にも書いてあるので、本物以外の出品しちゃいけません。 よって本物への交換・あるいは返金をを要求する権利は一切消滅しません。 それでも応じないならヤフオクおよび警察へ通報です。

pinku_pink
質問者

お礼

本当に早々のご返答をありがとう御座います♪ そうですよね、ノークレームが何でも通用するのはおかしいですよね。 でも、コピーだと言われても、あの毅然とした態度?にはちょっと驚きました。 取りあえず、ヤフーに報告して見ました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう