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美品と記載してあるが、破損している商品

つい最近、タイトルに美品とついている財布を落札したのですが、実際に手元に届くと下記の破損が見られました。 1.小銭の入口が破損 2.小銭のボタンのところが擦れて布に穴が空いている これは美品といえないと思い、全額返還をお願いしましたが下記のような感じで出品者から返事が返ってきました。 1.ノークレーム・ノーリターンでの出品ですので返還できません。 2.出品者としては美品と思っています。 3.出品者も以前違う出品者から落札した商品で、同様に美品と掲載してあった。 しかし、私は穴が空いていたり破損する部分は出品する際に掲載するべきだと思ってますので、破損している部分を言わないということは詐欺に当たると感じています。 そこで、以前落札したということだったので以前の出品者の出品する説明文等を見たところ、小銭の部分の破損している情報がありました。 ですので、この出品者は小銭の破損を知ってても説明なしで出品しています。 そのことを出品者に言ったところ、「以前落札したのですが・・・」という説明文が書いてありますので、以前の情報も落札者がしっかりと調べての落札だと言ってきました。 そもそも、美品で破損しているのはどうなのでしょうか? また、このような場合は返還できないのでしょうか? 最後に、このままだと出品者を非常に悪い・悪いという評価にしようかと思っていますが、出品者さんも私のことを非常に悪い・悪いと評価してきるのでしょうか・・・。 長文となってしまいましたが、皆さんの意見等をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今日は。 傷とか、穴とかの記載は一切無かったのですよね? オークションで落札したもので、前の出品者が美品と書かれていたとしても、それは、今回の出品に際しては関係ないと思います。 ノークレーム・ノーリターンとは、商品の傷等記載してあり、十分な説明がなされて、成立するのが本当のところです。 しかしながら、ノークレーム~を建てに、返品に応じない出品者が横行しているのも事実です。 取りあえず、出品者は、穴がある等知っていて、故意に隠して、(オークションの落札物で、自分も知っていた)事が明確ですので、気が付かない出の出品とは言えず、ノークレーム~が当てはまるとはいえないように思います。 http://auctions.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/06/04/3366.html http://www.aska-law.com/TOPICS_HOTTA2.html ただ、法的にどうのと言っても、相手が折れてくれるかは全く別問題です。 一度、ノークレーム~はこの場合当てはまらない事を、上記のURLを添えて、メールしてみることをお勧めします。 評価についてですが、出品者は、自由に質問者様の評価が出来ます。 「落札者の都合」で削除し、これで「非常に悪い」が付き、尚且つ、「クレーマー」呼ばわりする事もあります。 これは、どうしようもないです。 冷静に事実を、返答に入れることくらいしか、対応策はありません。 評価がよほど悪くなければ、内容を見る人はわかってくれます。 間違っても、評価バトルは避けましょう。 内容に片方が正しいと解っても、あまりひどい評価バトルをしている方は、ひかれます。 あくまでも、冷静に粘り強く交渉してみてください。 頑張ってね!!

donald_duck
質問者

お礼

とても、心強い言葉や説明ありがとうございます。 このURLを基本に相手の人と相談してみます。 ありがとうございます。 ちょっと自分が評価を気にしている部分がありました・・・ 個人での出品なので、評価を気にしないで、今回の落札者と相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 ノークレーム・ノーリターン特約は、経済産業省令「電子商取引等に関する準則」でも法的効力が認められた立派な特約です。「説明のない欠陥には一切適用なし」では特約の意味がありません。しかし売主が知っていて故意に隠していた欠陥や、そうでなくても致命的な欠陥(錯誤無効をきたすから)まではカバーしません(同準則でもそうなっています)。  もっとも本件は中古品の売買ですから、そもそも「欠陥」と言えるか自体の基準が厳しくなります。使用されたことを前提にしているからです。  本件では、欠陥の程度は中程度であり、錯誤無効はきたさないものの、中古品を前提にしてもなお「欠陥」に当たると思います。また、欠陥の部位や程度から言って、出品者が知らなかった可能性は低いでしょう。したがって民法570条・566条により、損害賠償請求(代金の一部返金請求)ができることになると考えます。契約の解除(返品)は「契約の目的を達することができないとき」のみですので、無理だと考えます。

donald_duck
質問者

お礼

損害賠償請求(代金の一部返金請求)となると、どれぐらいの返金かがまた難しい問題になりそうですね。 tokyo_walker様の民法等の話を落札者に話すと落札者は大した金額でもないのだから訴えれるなら訴えてみろ!って感じるかもしれません。 今回は、 http://auctions.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ を相手の人にぶつけてみたいと思います。

  • O_K-O_K
  • ベストアンサー率42% (139/328)
回答No.2

どちらのオークションか分かりませんが、ノークレーム・ノーリターンの記載について、yahooオークションの記載を転用します。 ↓ 「ノークレーム・ノーリターン」の記載のある商品の場合、商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、それを落札者が納得した上で取引をした場合には返品は受け付けられない、という特約であって、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効です。しかし、どこまで説明しておけば充分なのかは人によって異なる場合が多いため、このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから入札するようにしましょう。 とあります。 つまり、「商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり・・・」の部分に抵触していると思います。 また、あなたが指摘された破損部分は、「どこまで説明しておけば充分なのかは人によって・・・」にも該当しない重要な部分だと思います。 ただし、「このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから・・・」の部分について、破損や傷の程度を確認しなかったなど、あなた自身も警戒心が足りなかったと思います。 過失相殺になるかもしれませんが、上記考え方を先方に訴えては如何でしょうか? 出品者が言っている、、「以前落札したのですが・・・」という言葉には何の意味もありません。 傷等については、以前の落札情報も参考にしてくださいと明記されていれば別ですが、あくまで今回の取引だけが争点です。 悪い評価をしても、今回の取引がチャラになる訳でもありませんし、できるだけ返品できるように頑張りましょう。 これからは、USED品を落札される場合には、主観的な表現に惑わされず、十分な確認と注意をしてくださいね。

donald_duck
質問者

お礼

落札してから、中古品の状態をはじめに確認しておくべきだったと思いました。 今後は中古品を落札するときは十分な確認が必要だと改めて痛感しました・・・ 「あなた自身も警戒心が足りなかったと思います」 自分も反省します・・・。ありがとうございました。

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