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商品説明と異なる商品が届きました

先日、オークションにてヴィンテージジーンズを35000円で購入しました。 「オリジナルのヴィンテージ」ということで購入しましたが、届いた商品は日本製のレプリカ(復刻品)でした。 出品者に伝えたところ「ノークレーム・ノーリターンだが今回は出品価格20000円を差し引いて返金を考えても良い。復刻品とは知らなかった。」 と言ってくれてはいますが、この場合出品者は手元に出品した商品を残したまま出品価格の20000円を手にすることとなります。 詳細の確認を怠った自分にも責任はありますし、オークションの特性上起こり得ることです。 出品者の申し出に応じて泣き寝入りするしかないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.7

結論から言えば返品できます。 その法根拠は次の通りです。 (虚偽表示) 第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (錯誤) 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張するこ とができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方  がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 「ノークレーム・ノーリターン」というのは基本的には有効ですが、出品されていた商品 その物が事実と異なっている場合は話が別です。 相手が知っていて出品したのなら詐欺に当たるでしょう。 ただし、相手がわかっていて虚偽出品していなければ詐欺にはならないので、実質的には 詐欺の立証は難しいです。 詐欺とまではいえなくても、民法95条には錯誤無効と言う規定があります。 これは、簡単に言えば「そんな取引だと思っていなかった」という場合は無効に出来るという規定です。 (ただし、満足に説明を読んでおらず、「そんな取引だと思っていなかった」は無効です) 告発とは他人の犯罪に対して行うものであり、自分の被害に対して捜査を求めるのは告訴です。 また、今回の相手が返品に応じれば事足りるわけで、相手の業務を妨害してまで和解に持ち込むのは やりすぎですので強要罪にあたります。 「2万円で」というのは契約の変更に当たります。 あなたが応じれば有効です。 「聞き入れる理由が無い」と言う理由がありません。

その他の回答 (10)

  • PPPOEVEN
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回答No.11

非常に困った方がいるようですので、是正します。 今回の出品時と説明と届いた商品が実は違ったというケース、2つの事が考えられます。 (1)実際にはレプリカと知っていたのに事実を偽って出品した (2)レプリカだと知らずに出品した (1)の場合は詐欺罪に該当する行為で悪質です。 しかし、(2)は民事上の債務不履行は成立しても詐欺では無罪ですし悪質とは言えません。 詐欺は騙す意図があって成立する犯罪であり、逆に言えば騙す意図が無ければ詐欺には なりません。 非常に困った方が回答していますが、中国産のウナギを、岡崎市一色産として販売した 事件は、会社側も積極的に偽装し、消費者を騙し欺くことをしていたのですから、詐欺 でしょう。 しかし、今回のケースは上記(1)、(2)どちらに該当するのか、すなわち騙す意図があった のか、単に知らずに出品したのか明らかではありません。 ですから、現状で出品者を詐欺であるかのごとく騒ぎ立てると、根拠のないことを流布 していますので相手の名誉を毀損しているといえるでしょう。 (ただし、名誉毀損罪に持っていくにはもう少しハードルがあります) 最近モンスターペアレントという困った人たちの話を耳にします。 しかしこういった人たちは、問い詰めるとおよそ理解できない奇想天外な主張を始めて あくまで自分が正しいと言い始めます。 それなりの法的根拠に基づき正当性を主張するのなら良いでしょう。 しかし、なんの根拠も無い独りよがりの意見を「絶対に正しい」と言い張り、騒ぎ立て てあくまで自分を正当化してくるわけです。 こう言った人たちのことをモンスターペアレントと言います。 今回も現状で詐欺であるとはいえない段階で、何の根拠も無く詐欺事件と同列であるかの 奇想天外な主張をはじめ、挙句は青春18切符で各駅停車で講義に良くとか、わけのわか らないことを言い出す始末です。 当事者がJRの通っていない沖縄ならどうするのでしょうか? まさにこういった根拠のない独りよがりの奇想天外な世間では全く通用しない意見を 「絶対に正しい」と言い張る人こそがモンスターペアレントそのものです。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.10

海外のE場合  じゃ値引きでよろしくなど 年中ある話です。 日本じゃ通常しません。  返金でよいのでは?

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.9

>「オリジナルのヴィンテージ」ということで購入しましたが、届いた商品は日本製のレプリカ(復刻品)でした。 中国産のウナギを、岡崎市一色産とか言ってる、どっかの輩と変わりませんよ。あのウナギを仕入れた、どこかの会社も、”私は知らなかった”とか言ってるでしょ? そう思ったら、先方のやってる事が、より良く分かるでしょう。 >「そうなりますと、やはりノンクレーム、ノンリターンですので、返金作業は大変厳しくなります。 後、こちら側ではクレームに対する善処をなるべくしたつもりですので、それが無理でしたら、クレームに対する善処は個人売買の取引上、致しかねます。 つきましては、今後、クレーム対応につきましても対応は出来ません。あらかじめご了承下さい」 こう言われたら、まず、例のノークレーム・ノーリターン解釈のヤフオクのリンクをまず貼り付けて、 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ ”商品の問題点について、まったく知らされずに購入してしまった場合、その契約は無効になると定められている。よって、本取引は無効につき、該当商品の返却および、取り引き代金の全額返金をする義務が、あなたにはある。これに関する、貴殿の見解を求めます” と回答を求めてください。 要は、錯誤無効で、契約自体がなかったことに出来るのです。ノークレーム・ノーリターンなど、偽装があった場合は関係ありません。 住所、名前とか聞いて、きちんと尻尾掴んでるのでしょ?場所によるけど、私だったら、あまりにも酷い仕打ちを続けるようなら、青春18きっぷで普通列車乗り継いで直談判に行きます。その方が勝負早い。 だいたい、こういうヤツは、目の前に本人が不在もいいことに、キーボード叩けば何とかなると思ってるだけで、本質的には、給食費を払わないモンスターペアレントと同質です。 モンスターペアレントも、役所の人が直談判に行ったら、結構払うようです。 まあ、直談判は横に置いておいて、キーボードを叩いての顔の見えない交渉ではなく、内容証明郵便など、少しマンパワーでの圧力をかけてみられては?

回答No.8

出品していた物と届いた物が違うので、ノークレーム・ノーリターンは通用しないはず。「復刻品とは知らなかった。」では済まされないです。 悪意がある出品者のようなので、曖昧な申し出などせず、全額返金請求です。 レプリカはとっとと返品してしまいましょう。返品の際に確実に届くように補償がある発送方法で。 また返金すると一度応じるかもしれませんが、届いてないとかすり替えたと言ってくる可能性もあるので安心出来ないです。

  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.6

>出品者は手元に出品した商品を残したまま出品価格の20000円を手にすることとなります。~ 出品者に返品し更に20000円だけ返金となるのですか? 落札者さんは15000円払って何も手にできないのですか? 説明通りの商品(オリジナルビンテージ)と交換が出来なければ返品、全額返金が当然です。 ノークレームは商品に間違いが無い場合に適応されるものです。 (見た目の色具合や落札者側の体系によるものなどのクレームは応じられないとの事など) 別の商品が届いたのであればその記述は意味がありません。 靴を買ったら帽子が届いた、のと同じです。 全額返金(本来は送料、手数料も負担すべき)が当然です。 なぜ割り引いた金額で納得しようとするのですか? 妥協しない方が良いと思います。 出品者の返答も脅迫に近いものがあります。 運営サイト、出品者の消費者センターに報告、相談すると通知してみましょう。

aramachi
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 No,6でも書きましたが、連絡はしてみました。 消費者センター等に相談してみるつもりです。 出品者の名前・住所・電話番号・口座番号・オークションのページ・やり取りのメールは全て控えてあります。 返金以前に悔しさの方が増してきました・・・。 皆様にご返答頂き、少し勇気が持てた気がします。 有難う御座います。

回答No.5

一銭も払う必要ないと思いますよ。20000円よこせという相手は悪質です。 全額返金に応じないのならば、Yahoo!および警察にも連絡する旨伝えて、あくまでも全額返金を求めましょう。

aramachi
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 下記文面で出品者にこちらの意思を伝えましたが、何の応答もありません。 「ノンクレーム・ノンリターン」は商品説明通りの品物に対して適応のものと認識しております。当方 は「オリジナル」を購入したのであり、「復刻」を購入したのではありません。商品説明とは異なる物 が届いた事となります。当方も誠意を持って対応をお願いしましたが、お応え頂けませんようですので 、YahooJapanに報告、消費センターや警察等への相談で助けを求めるしかないようです。 仮に本当に復刻と知らずに出品したなら、もっと違った対応があっても良いのに・・・。と思います。 私は今までも多くのヴィンテージジーンズを、オークションを利用して購入してきましたが、今回のようなトラブル・出品者は初めてです。

  • neddoheny
  • ベストアンサー率60% (921/1528)
回答No.4

このパターンが近いかも。参考に。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/

aramachi
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 そうですね、ケースとしては決して珍しくはないものと思いますし。 参考にしてみます。 有難う御座います。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

ノークレーム・ノーリターンは免罪符ではありません。きちんと商品の説明をしたうえで有効になるものです。 商品の説明と明らかに違うものを送っておいてノークレーム・ノーリターンが使えるのであれば、詐欺を認めることになります。 「オリジナルのヴィンテージ」と「日本製のレプリカ」では明らかに異なった商品です。全額返金を要求しましょう。「復刻品とは知らなかった」のは出品者の問題です。

aramachi
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 当方で35000円全額ではなく、せめて30000円でも返金をと申し出ました ところ、下記のメールが出品者より届きました。 「そうなりますと、やはりノンクレーム、ノンリターンですので、返金作業は大変厳しくなります。 後、こちら側ではクレームに対する善処をなるべくしたつもりですので、それが無理でしたら、クレームに対する善処は個人売買の取引上、致しかねます。 つきましては、今後、クレーム対応につきましても対応は出来ません。あらかじめご了承下さい」 自分の言う方法に不服の場合は一切対応はしないという意味と思われます。 どこにどのように持ちかけたら良いのでしょうか?

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.2

#1の方もおっしゃっているように、詐欺の立証って難しいんです。 この場合、取引が成立して(損をして被害発生)詐欺の告発ができるのですが、立証が難しい。 民事も絡むので、・・・・ Yahooに言って、ID制限を掛けてもらい利用制限でShop自体を閉鎖に追い込む方が良いでしょうね。 そうしたら、相手も和解に応じるかもしれません。 ただし、警察が動かないとYahooは動きません。 一度やふーに確認してください。

aramachi
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 確かに、商品が届かないのではなく、違った商品が届いたというのは「詐欺」としての立証は難しいようですね。 悔しいので泣き寝入りだけはしたくありませんので、方法を模索して行動に移したいと思います。 有難う御座います。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>ノークレーム・ノーリターン まともな商品が届いた時には「ノークレーム、ノーリターン」でも 納得出来ますが、その言い訳は無いと思いますよ。全額返金交渉しましょう。 >復刻品とは知らなかった。 ヴィンテージ商品を出品するような人がそんなこと 見抜けなくてどうするんでしょうね。嘘でしょうね。

aramachi
質問者

お礼

早々の回答有難う御座います。 今回の場合、出品者に対してどのように交渉すれば良いのか、法的手段での交渉の方法はあるのでしょうか? 何か方法をご存知ではありませんでしょうか?

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