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年次有給休暇の切り上げ?ってありえますか?

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

労働基準法上付与される有給日数を超える分についてはご質問にあるような処理をすることは可能ですが、最低限労働基準法上付与される日数についてはご質問のような計算は出来ず、付与されたらそれから2年の時効または退職までは自由に使えるものであり、一度付与された年休がなくなることはありません。 1/1で10日付与されたとありますが、それが仮に入社後半年以上経過しているものに対してであれば、労働基準法上10日は付与されるべきなので、その労働基準法の最低規定である10日を退職を理由として削ることは出来ません。 とりあえず会社には違法であるという話をして、埒が明かなければ労働基準監督署に相談下さい。

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