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連帯保証人と自己破産、相続放棄について教えてください

MasaGasuの回答

  • MasaGasu
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

1、について   そもそも自己破産で債務が免除となるわけではなく、破産宣告後(破産終結後)に免責決定を得てその決定が確定して初めて免責となります。(但し、一部例外はあります)したがって、連帯保証人が上記の状態となれば義務が無くなることになります。 2、について   親が主債務者で子供が連帯保証人という前提ですが、親の主債務を相続したことによる債務と連帯保証債務は別ものです。したがって、親の相続人全員(連帯保証人である子供も含む)が相続放棄しても主債務の承継者がいなくなるだけで、結果的に連帯保証債務については全額連帯保証人である子供が負担することになります。

cavok
質問者

お礼

早速のお答えをありがとうございました。質問の仕方が悪かったようで訂正させてください。 親が第三者の連帯保証人になっている場合、妻子は相続権の放棄によりその連帯保証人の義務の相続も放棄できるのでしょうか?

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