• 締切済み

事業以外での収入があった場合の確定申告

お世話になっております。 まだまだ先の話なんですが、質問させていただきます。 今、個人事業を営んでいますが、 個人事業と同時にバイトも一時期しておりました。 そのバイトの収入は源泉徴収表が出ますので、いいのですが、 例えば、事業以外の個人の私物で不要になった物を オークション等で売った場合は、もちろん源泉などは出ませんし、 事業と分けている口座に振り込みの記録が残りますが、 その場合の確定申告の際、どの様に収入を記載すれば宜しいのでしょうか? 源泉の出る場合は、貼り付ける様になると思いますが、 オークションなどの場合は、どうすれば良いのか分かりません。 事業とは関係ない個人所有の物ですし、口座を分けているので、 記帳の必要は無いものと思いますが…。 ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

これで最後にしましょう。 >と言う事は、以前ご質問をさせていただいた、個人所有の不要物の… そうではありません。 源泉分離課税というのは、預金の利子などです。 タックスアンサーをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm >あまりにも、多い金額○十万単位になってしまっても… ふつうの家庭にある不要品を売っただけで、何十万ももうかることは、まずないでしょう。 最初に書いたとおり、貴金属や書画骨董の売買は、もともと課税されますし、これを不要品だという人はいないでしょう。

echo11
質問者

お礼

mukaiyama様 お忙しい中、本当にありがとうございました。 非常に勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>預金出納帳の家事用口座の残高金額が… 貸借対照表の資産として載る預金は、事業用預金のみです。 家計用の預金や現金を載せる必要はありません。 貸借対照表に載らないところから出入りするから、事業主貸であり事業主借であるのです。 >個人事業の場合は、事業外収入も20万からになるのでしょうか… 源泉分離課税となる所得を除いて、1円からです。

echo11
質問者

お礼

mukaiyama様 度々のご回答を本当にありがとうございます。 なるほど…。非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。 >源泉分離課税となる所得を除いて、1円からです。 と言う事は、以前ご質問をさせていただいた、 個人所有の不要物のオークションでの収入は、非課税と言う事で、 やはり、無申告で構わないという事だと思いますが、 あまりにも、多い金額○十万単位になってしまっても、 無申告で構わないという事になるのでしょうか? 質問ばかりで本当に、申し訳ございません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

事業用の口座に入金があった場合は、 【普通預金 (A)/売掛金 (など)】 支払いがあった場合は、 【買掛金 (など)/普通預金 (A)】 で、すべての取引を記帳します。 これはおわかりになっていると思います。 家事用の口座に申告対象になる入金があったときは、 【事業主貸 (口座B)/売掛金 (など)】 支払いがあった場合は、 【買掛金 (など)/事業主借 (口座B)】 として、必要なものだけ記帳しておきます。 個人事業はもともと、事業会計と家計とを完全に分離できるものではありません。 したがって、「事業主貸」、「事業主借」という個人事業特有の仕訳科目があるのですよ。

echo11
質問者

お礼

mukaiyama様 度々ありがとうございます。 なるほど…。そういった意味でも、『事業主貸』及び『事業主借』 と言う仕分け項目があるのですね。 家事用の口座に入金があった場合、ご解答の通り申告対象のもの のみ記帳致しますと、預金出納帳の家事用口座の残高金額が、 実際とは変わってくると思いますが、 (申告の必要が無い、家事関係での出納は記帳しない為) そのままでも支障はないのでしょうか? 少し話はずれますが、サラリーマンの場合の副業は20万以上の 収入で申告となっておりますが、 個人事業の場合は、事業外収入も20万からになるのでしょうか? 度々大変恐れ入ります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業以外の個人の私物で不要になった物を… 家庭の不要品を売る程度なら、譲渡所得とは見なされません。 だまっていてけっこうです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm 不要品といっても、絵画や貴金属などの転売は課税されます。 最初から転売することを目的に買い入れたものも、もちろん課税対象です。 >口座を分けているので、記帳の必要は無いものと思いますが… 個人事業主というのは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されることを言います。 主たる事業用以外の口座であっても、前述の所得と見なされる取引がある場合は、記帳する義務があります。 「普通預金 A」、「普通預金 B」のように、複数の口座があるというだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

echo11
質問者

お礼

mukaiyama様 非常に詳しいご解答をありがとうございます。 譲渡所得とは見なされない場合は、良い事が分かりました。 譲渡所得に関して、タックスアンサーを拝見しましたが、 例えば、個人事業として利用している口座がAとしまして、 利用していない、口座をBとしましたら、 タックスアンサーに譲渡所得に関して記述してありました、 利用していないBの口座で、土地・家・事業資産などが動いた場合は、 記帳するという事が分かりましたが、 その場合、その部分だけを記帳すれば宜しいのでしょうか? もし、口座Bが動いた場合は、やはり最初から個人で動いたものも、 記帳しておいた方が分かりやすいかとは思いますが、 口座Bに、譲渡所得のあった場合だけ記帳すると、ポツっと 譲渡所得の分だけ記帳してあるとなんだかおかしい気がしますが…。

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