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特例有限会社から株式に変更する際に他の名称も変更可?
お世話になります。 会社を特例(有)→(株)に変更する際、登録免許税は最低6万円がかかるということがわかりました。 (有)ABCが(株)ABCと名称変更するわけなので、理解できます。 ところで、弊社の名称なんですが、これはあくまで例えですが、現段階で (有)APPLE と英文表記にしてしまい、読めない方が多すぎて困っています。これを特例(有)→(株)の変更をする際に (株)アップル と片仮名表記にすることはできるのでしょうか? また特例(有)→(株)の変更でなくとも、社名の(有)APPLEを(有)アップルと変更する場合、どのような費用と手続きが必要でしょうか? かっこつけなきゃよかったとちょっと後悔しています、、 詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
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- buttonhole
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>(有)APPLEと英文表記にしてしまい、読めない方が多すぎて困って>います。これを特例(有)→(株)の変更をする際に(株)アップ >ルと片仮名表記にすることはできるのでしょうか? 特例有限会社から株式会社に変更するのは、単なる商号変更ですので可能です。もっとも、「登記手続上」は、特例有限会社の解散と株式会社の設立という形式になりますので、解散登記の登録免許税は3万円、設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)となり、最低6万円かかるというのはそのとおりです。 >また特例(有)→(株)の変更でなくとも、社名の(有)APPLEを>(有)アップルと変更する場合、どのような費用と手続きが必要で >しょうか? 株主総会の特別決議により商号を変更する定款変更が必要です。この場合の登録免許税は3万円です。
- modz-s
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特例有限から株式への変更は「商号」の変更ですから、(株)以外の 部分も自由に変更出来ます。 (有)APPLE→(株)アップルに変更する場合も「商号」変更ですから、定款の商号部分の条文を変更をする株主総会決議(もう有限会社法は 無くなりましたので、社員総会は×)が必要です。 この変更決議をした議事録を申請書に添付します。 登録免許税は3万円です。