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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚紹介所の虚偽の説明が許せません。)

結婚紹介所の虚偽の説明が許せません

このQ&Aのポイント
  • 大手結婚相談所Sに入会し、2年分の活動費30万円を払ったが、入会説明時と違う事が多く、お金を返してもらいたいと思っている。
  • 入会説明時には5万人の会員がいると言われたが、実際は24,000人しかいなかった。
  • また、希望条件の人がいるか確認されると言われたが、紹介がなく問い合わせても調査はしないと言われた。支店責任者にクレームをしたが返金はされなかった。障害者の入会はお断りしていると言われたが、実際に障害者がいた。全額返金を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • heartpapa
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回答No.3

No1です。 >今解約しても3万しか返せないと言われました。解約手数料などがかかるからだそうです。 個人的には、相手方の言い分は通用しない、と考えます。 サービスの提供を受けてもいないのに、その分(これからの1年分)を受け取る法的根拠は、相手方にはありません。 仮に会員規約等に中途解約できない旨の規定があったとしても、本事案でご質問者が解約しようと思うに至った理由は、専ら紹介所側の虚偽広告やサービスにおける不適切な対応等にあったわけですから、ご質問者側から解約を申し入れることに問題はありません。 また、解約手数料がそれほどかかるわけはありませんし、仮にその額が本当だとしても、当事案では、これを負担すべきは紹介所側です。 ご質問者が支払った活動費の半額以上を返金させるために、弁護士名で内容証明を送付してもらう、という方法もありますし、本人訴訟での少額訴訟という方法もあるかと思います。 額が額ですし、一度役所等で行われている無料法律相談等で弁護士に相談なされてみてはいかがでしょうか。 ※もし解約や返金を選択なさる場合には、今後の一切のサービスはすべて断る必要がありますので、この点ご注意ください。

その他の回答 (2)

  • heartpapa
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回答No.2

No1です。 >毎月X人紹介するなどはきちんとやってもらいましたが、 すみません、この一行を読み落としていました。 理由は長くなるので省略しますが、毎月X人紹介というサービスがきちんと履行されていたのであれば、先の回答のいかなる場合であっても、全額返金は無理だと考えます。 結論としては、解約および残り1年分の返金、といったところが妥当な線かと思いますが。

noname#92490
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 全額返金とはいわないまでも、 2年分の活動費で30万なので、 1年で半分の15万は返してほしいのですが、 先日問い合わせたら、今解約しても 3万しか返せないと言われました。 解約手数料などがかかるからだそうです。 虚偽の説明で会員を集めてもお金返さなくてもいいなら 言いたい放題ですね。残念です。

  • heartpapa
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回答No.1

ご質問者がいつ会員数水増しの事実を知ったのか。 本事案では、契約を白紙に戻し全額返金を求めるために、詐欺による取り消し(民法96条1項)を主張するにせよ、動機の錯誤による無効(民法95条)を主張するにせよ、その前提として、この点が最も重要になります。 仮に、虚偽の事実を知った後、例え満足いくものではないにしろ、なんらかのサービスを受けていたとすれば、これらの主張はもはやできないと思って間違いありません。 ご質問者が実際の会員数を知った上で、その事を渋々でも納得し会員を継続したと受け取られても仕方ないからです。 ご質問にある他のご不満な点がすべて、この虚偽事実を知る以前の出来事であり、かつ、事実を知った時点以降は解約だけを主張し、会員としてなんらのサービスも受けていないし、こちらからサービスを拒否し続けていた、といったような事情があれば、もしかすればもっていき方次第では、今からでも契約をなかったものとし全額返金を受けることもできるかもしれません。 この場合、個人的には、錯誤無効よりも詐欺取り消しを主張なされた方が、より実効的ではないか、と考えます。 仮に、ご質問者が、虚偽事実覚知後、何らかのサービスを受け、錯誤無効や詐欺取り消しを主張し得る立場ではないとしても、相手方に債務不履行(不完全履行)があれば、その責任を追及することはできるかと思います。 ※ただ、ご質問にある他のご不満な点だけでは、それらを不完全履行と言えるものなのか、個人的にはちょっと無理があるように思いますが。 紹介所側に債務不履行がある場合には、契約を解除し、残り1年分の会費を返還してもらった後、支払った過去1年分の会費のいくらかを返金してもらう、ということになると思います。 ただこれは、相手方が素直に返金の交渉に応じてくれれば、の話ですので、応じてくれない場合には、このまま会員を継続するか、少額訴訟等で返金を要求するか、のいずれかになります。

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