• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです。)

他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです

bath5の回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをする必要があります。 こちら側の生活、経済的な事情を加味し当事者の公平を図るため、移送申立てが認められれば、被告の裁判をする権利を奪うに等しいなどの主張になるのでしょうか?。

hh0323
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 ただ、こちらは移送申立をした側です。移送が却下されそう・・・というのが現状で、移送の決定書は受け取っておりません。 即時抗告の申立をする必要があるのでしょうか?  勉強不足のためかご回答の内容を何回も読み直したのですがあまり理解できませんでした。せっかく書いていただいたのにすみません。

関連するQ&A

  • 移送申立について2回目の移送申立は可能ですか?

    一度移送申立をして裁判所より却下されてしまい次回の裁判期日が決まりました。 これに対して納得いかない事もあるので2度目の移送申立をしようと思っているのですが可能ですか? 移送申立が出来るのであれば通常の移送申立同様に次回期日前に移送申立書を提出といった流れでいいですか? ご回答よろしくお願いします

  • 移送申立て却下に対する不服申し立てについて

    移送申立て却下に対する不服申し立てについて お尋ねします 地裁での裁判にて移送申立てを却下されたのですが、 これに対して即時抗告ではなく、通常抗告は通りますでしょうか。 また、もし通常抗告を申し立て却下された場合、 それに対して再抗告や、異議申し立てなどの不服申し立ては可能でしょうか。 可能な場合、なんという不服申し立てになりますでしょうか。 また、不服申し立て可能な場合、即時抗告のように申し立てのための期限はありますでしょうか。

  • 移送申立書に対する意見書について

    原告(相手方)と被告(当方)が離れており原告が自分の住所の管轄裁判所で訴えを起こされました。距離がかなり離れており裁判となった場合交通費を含めて多額な費用がかかります。 訴えた不動産は当方のマンションで住居として義父が無償提供して貰い、そこに住んでいました。ところが、別の人(義母)は家賃を払えと訴えをおこしました。 そこで移送申立書をしましたが、意見書で、「大阪高決平成10年11月11日金融・商事判例1065号49頁」を引用され、 内容が調べても分かりません。(なにを言っているのか) どなたか教えてください。 昨年から私が大きな手術を受けており金銭的にも弁護士を雇う余裕がありません。

  • 地裁 移送

    質問させて頂きます。 現在、民事訴訟中(当方被告)であり、簡易裁判所にて損害賠償請求事件として訴訟中であります。 原告の取り下げ要求があり、被告として取り下げを同意しませんでした。 (虚偽の訴えにより判決を頂くため) その後、連絡が無く裁判所へ問い合わせたところ、原告が退廷したために休止になり、 このまま行くと取り下げと同じ扱いとなるとの事で、期日の申し立てを行い、 期日を決定しました。 そして、期日決定後、裁判所より地裁への移送との通知が郵送されました。 (民事訴訟法18条により職権で主文の通り決定) これはどういうことですか? 裁判所の決定ということですが、裁判所の判断だけですか? 原告が移送を申し立てたのでしょうか(同意はありません) 判決は、原告の虚偽の為、証拠も無く棄却になることは 間違いありませんが、 地裁へ移送され、再度審理をすることは 簡裁と違って何があるのでしょうか 宜しくお願い致します。

  • 民事裁判の必要的移送について

    現在、不動産に関する訴訟中です。(設計士との設計料について) 私は、被告の立場となります。 今回、簡易裁判所から通知が来ており、すでに答弁書も提出しております。近々、第2回口頭弁論期日が行われる予定です。 そこで、いろいろと調べているうちに民事訴訟法第19条2項に以下の記載を見つけました。 (必要的移送)第19条 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、 訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。 ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。 内容がだいぶ複雑になってきているので、簡易裁判所から地方裁判所に移送したいと思っておりますが、 「ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。」という記載が気になります。 すでに答弁書は提出していますが、今からでも移送は可能でしょうか?

  • 裁判所の移送申立について

    以下(1)と(2)について教えてください。 (1)簡易裁判所から地方裁判所への移送を申立てたいのですが、移送申立書の記載内容は以下の内容でよいでしょうか。 (2)当事者である私から簡易裁判所に「移送申立書」を提出した場合、裁判官の心証は悪くならないでしょうか。 移送申立書 申立ての趣旨  本件を、◎◎地方裁判所に移送する との判決を求める。 申立ての理由  簡易裁判所は、少額軽微な事件を簡易迅速に処理する民事訴訟の第一審裁判所であるところ、本件は、複雑な法的性質を有する◎◎契約にかかる紛争であり、事実関係や法律上の争点も多岐にわたるので、◎◎地方裁判所において、尽くすべき審理が尽くされるべきである。 以下余白

  • 管轄裁判所について

    皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 他県に住む、不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を提訴しました。 提訴したのはこちらの住所地の裁判所です。 本来ならば、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴するとのことですが、提訴の際に相談したこちらの裁判所で「損害賠償請求は持参債務なので、被告の住所地で提訴しなくても良い。」と助言していただきました。 しかし、やはり被告は代理人弁護士を通して「裁判所の移送の申し立て」をしてきました。 被告は答弁書において「原告の請求を棄却する」旨の主張をして、全面的に争う姿勢です。 最終的な判断は提訴した裁判所の裁判官が決定するとの事ですが、本件のように交通事故等での明らかな損害賠償ではい場合、この「裁判所の移送」について被告の主張は認められるのでしょうか? 被告は金銭的にも余裕があり、代理人として弁護士をたてましたが、私には金銭的にも余裕がなく、本人訴訟にて争うしかありませし、また仕事の都合上の時間的余裕もないために被告の住所地まで赴くことが困難です。 なんとかこちらの管轄裁判所で審議してもらうためには、こちら(原告)はどのような主張をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

  • 申し立てが却下された場合・・・

    家庭裁判所に、ある申し立てをして却下された場合、再び同じ件で、申し立てをする事は出来ないのでしょうか?却下された内容と同じ申し立てをするにはどうすれば良いのでしょうか?なるべく専門用語なしで解りやすく教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 被告が移送を申し立ててきた場合の対抗法

    被告が移送を申し立ててきた場合の対抗法 自分が原告で北海道に住んでて、 相手方の被告が沖縄に住んでて、 相手を訴えて、最初、北海道の裁判所で 裁判したい、って言って、 被告が 沖縄の裁判所に移送したい、 って言ってきたとき、 それだと遠すぎるから、 両者の中間点である東京の裁判所で裁判したい、 って原告側から申し出て、それで認められるケースは多い?

  • 小額訴訟から地方裁判所への格上げ申立

    民事で小額訴訟を起訴しましたが、被告が拒否して通常裁判に移りました。4回の口頭弁論が終わり、後2回で裁定しますと裁判官が言われた後、被告代理(弁護士)から、地方裁判所への移送申立が出されました。 ここまで審議して移送するのは単なる裁判の長期化ですが、これを却下する手段はあるのでしょうか?また、回避できないとなると何か条件を付けることは可能でしょうか?例えば、訴訟経費はすべて移送を申し立てた被告側が負担するとか・・・。 よろしくお願いいたします。