※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商品が届かない)
商品が届かないときの責任とは?
このQ&Aのポイント
郵便事故によって商品が届かない場合、責任はどちらにあるのでしょうか?
オークションで商品を落札したが、発送されない問題について考えてみましょう。
出品者の責任と落札者の責任について、解析していきます。
郵便事故、このような場合はどちらの責任になるのでしょうか?
オークション終了後、オークションマスターからメールが届きました。そこには出品者からのメッセージが書かれており、「発送先、支払い方法等を記入、配送方法が、エクスパック、ゆうパック、クロネコヤマト宅急便の場合は電話番号も書くことになっていた。(おそらく出品者が送り状に記載するために必要)取引した商品画面説明には、発送方法は、ゆうパック、クロネコヤマトと記載されていた。
落札者は、普段の取引では電話番号を記入することはないが、先に述べた配送方法で送ってもらうため、返信メールに電話番号を記入後、各料金がの表示がなされていなかったため、いずれかの安い発送方法との意味で「一番安いので構いません」と記載し、出品者へメールで返信した。
出品者からのメールで定形外と書かれていたが、落札者は先に述べたいずれかの発送の方法であると思い、指定された口座にお金を振り込んだ。しかし、商品が届かない。
落札者は落札専門で、定形外という発送方法の意味を全く知らず(無知)、出品者側の説明も定形外(保証無し)だけの記載しかなく郵便物不着の説明も全くない。
商品が届かなかったことから事後検証すると、ゆうパックが最も安いことが判明。(送付する商品が大きいため)
落札者は出品者の指示どおり、電話番号を記載しているにもかかわらず、出品者はオークションマスターに記入している自分のメッセージ内容を無視し、定型外を選択(発送した証拠が残らない)したのだが、このような場合どちらに責任があるのでしょうか。
出品者は発送したと主張するも、発送当時の梱包の様子や、郵便窓口で支払った郵送料のレシートを一切開示しない。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
内容証明による契約解除し、返金を求めても応じないため、数日後、裁判所へ訴状を提出しようとしています。 そこで、お聞きしたいのですが、取引した際、新品未使用「商品名」と表示されていた場合でも、個人間取引ということでやはり中古品扱いになるのでしょうか。そうなると、郵便局に対して損害賠償請求となりますが、定形外の場合保証がないので無理というわけですね。 定形外の郵送においても、レシートによる商品の発送は証明できても、実際落札者へ送っているかどうかはわかりません。そうなると、発送方法を選んだ人が責任を負うということになりませんか。