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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商品が届かない)

商品が届かないときの責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 郵便事故によって商品が届かない場合、責任はどちらにあるのでしょうか?
  • オークションで商品を落札したが、発送されない問題について考えてみましょう。
  • 出品者の責任と落札者の責任について、解析していきます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

まず、不着について 代金を支払っているのですから、相手方は即座に商品を引き渡す義務があります。義務の履行方法については、定形外・ゆうパック関係なく、郵送で行うことという当事者の取り決めがありますので、出品者は郵送で行う義務があります。 そして不着については証明する責任は出品者にありますので、その証明がない以上、郵送したものとはみなされません。 したがって、仮に裁判になれば、相手方に目的物を引き渡せ、という判決になると思います。 では、仮に郵送したことを証明できた場合はどうか? 不着の責任は郵便局にあることになると思います。 この場合の代金についてですが、中古品であればこの場合でも代金を支払う義務がある(民法534条)ので取り戻しはできず、郵便局に損害賠償請求することになると思います。 もし新品であれば、いまだ目的物を引き渡せという請求権はありますので、引渡を請求するか、契約を解除して代金返還請求をするかのいずれかになると思います。

noname#46786
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#46786
質問者

補足

内容証明による契約解除し、返金を求めても応じないため、数日後、裁判所へ訴状を提出しようとしています。  そこで、お聞きしたいのですが、取引した際、新品未使用「商品名」と表示されていた場合でも、個人間取引ということでやはり中古品扱いになるのでしょうか。そうなると、郵便局に対して損害賠償請求となりますが、定形外の場合保証がないので無理というわけですね。  定形外の郵送においても、レシートによる商品の発送は証明できても、実際落札者へ送っているかどうかはわかりません。そうなると、発送方法を選んだ人が責任を負うということになりませんか。

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