• 締切済み

郵便事故が起きた場合、責任の所在は?

オークション・ネットフリマ利用者です。 「定形外郵便で送った場合、郵便事故の責任は取りかねます」等の 記載が出品時になく、 「定形外、ゆうパック、希望に沿います」 とだけ書かれていた場合、 落札者が定形外を希望し、定形外で発送された場合において、 郵便事故・商品の紛失が起きた場合、 責任の所在はどうなりますか? (1)出品者が、定形外には郵便事故の補償がないことを言わなかったので、出品者の責任になる。 (2)落札者が、定形外を希望したのだから落札者の責任になる。 定形外郵便のシステムを理解していない落札者が意外と多いから、 トラブル回避のために「郵便事故の責任は取りかねます」等と書いているのかと思います。 注意書きがあれば、落札者責任になるのは明らかですが…。 皆さんの実体験含めご意見・ご返答お願いします。

みんなの回答

  • fujimori
  • ベストアンサー率43% (65/148)
回答No.5

聞いた話ですが、送料込みとか無料とかの商品は落札者に着くまでが出品者の責任で落札代金と別で送料を払った場合は、発送後は落札者の責任とか 聞きました。 定形・定形外・ゆうメール・EXPACKとかの保証の無い物は責任の立場にある人が一応、郵便局に聞くなりする。

ojiron
質問者

お礼

この場を借りてまとめてお礼させていただきます。 皆さん、ご返答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • juda954
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

先に回答された方々よりも感情的で自分本位な理由なのですが… 自分の場合は「郵便事故が起きると想定して発送している」ので、責任は自分にあると考えています。 理由は、不着事故後のやりとりに時間を割きたくないからです。(一度クロネコメール便で事故が起きた時の荷物探しの対応がとても大変だったので二度とやりたくありません。) それに、そこそこ値段がいくと判っている時は保証ありの発送方法しか提示しませんし。 一応、出品ページと最初の取引にて「保証の無い場合の発送方法を選択された場合、不着事故時の対応はできません(荷物の情報は渡します)」旨を明記しますが、自分はまじない程度だと思ってます。 荷物紛失した場合、落札者が「仕方ないのでこれで取引終了します」と言われればそれに従いますし、「返金して貰えないか」と言われれば落札代金+送料を返金しようと考えております。 要は他の方の言うようにケースバイケース、相手の出方次第というところでしょうか。 自分のオークション参加する上での姿勢ですが… 出品者になる時は、何らかのリスクを負う事を覚悟して出品しています。 落札者になった時、保証の無い発送方法を選ぶ時は「事故になっても仕方ない」という気持ちで選択します。 ともあれ自分の場合は月1~2回出品するかしないかの小金稼ぎ程度の出品なので、上記対応はかなり甘いと思います。参考までに。

noname#116235
noname#116235
回答No.3

出品者と運送業者は、同一とみなされますので、特約がない限り未着があった場合、出品者には、返金もしくは再送の義務があるとおもいます。 義務を逃れるためには、落札者とのやり取りの中で、『定形外で送った場合に未着などが発生しても、返金や再送および事故の調査、発送の証明等は、いたしませんが、その点に同意をいただけますか?』とたずねて、同意をもらう必要があります。 この時、『返事が無い時は同意したものとみなします。』等は、だめです。はっきりと同意の返事をもらう必要があります。 出品欄の、「郵便事故の責任は取りかねます」の注意書きが、特約としてどの程度、有効になるかどうかは判断の分かれるところです。 少なくとも郵便事故である事の証明(間違いなく発送をしている事の証明)は、出品者がしなくては、返金や再送の義務が生じると思います。 とは、言ってもあれこれ義務だ責任だ、補償だ証明だなどと言っていると、手間隙ばかり掛かり精神的にも時間的にも得るものはありません。 当方が出品者の場合は、未着の連絡があれば、あれこれ手間隙をかけるより、すぐ代品を送って、取引を完了します。タイムイズマネーです。 落札者の場合は、定形外を自分で選んだ場合は、あきらめます

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.2

ヤフオクの場合は以下のような見解を示しています。 最終的には発送方法を選んだ側に責任がある。 ただし、普通郵便定形外以外の方法を提示していなかった場合や 確実に品物を届けると約束していた場合は、 落札者が普通郵便定形外を選んでも責任は出品者側にある。 免責事項については明らかなことであっても、 出品説明に記載していなければならないということです。 そうでないと『お互いの常識の範囲』について延々バトルになります。 http://okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=5369431 ※内容には現在廃止になっているサービスもあります。 ご質問のケースでは出品者は説明不足落で、落札者は補償付を選ぶ機会があった、 ということで双方に落ち度があるといえるでしょう。 しかし責任割合を決めるにもお互いの考え方次第な部分が大きいです。 現実には説明責任が果たされていれば受け入れるしかありませんし、 そうでなければあらためて話し合いで解決することになります。 色々な考え方の人がいますから、白黒キッチリと決まった回答というのは むずかしいと思います。 個人的には普通郵便定形外で破損事故の経験がありますが、幸い円満に解決いたしました。 どんなに注意してもトラブルを100%避けることはできません。 一応その心積もりだけは常に意識しておくようにしています。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>「定形外郵便で送った場合、郵便事故の責任は取りかねます」等の  記載が出品時になく これは言い掛かりです そんなことは常識で判断されるべきことで、争う問題ではないと思います >責任の所在はどうなりますか? 届いていないのですから、落札者に責任は無いと思われます 品物が、落札者の手元に届いていない限り取引は完了と見なされないのでは? >郵便事故・商品の紛失が起きた場合 これを証明するのは、発送者側の責任であると思います 郵便時のに於いては、発送者に対し再発送時の料金負担等があるのでは? 言われている郵便事故とは、破損等手元に届いたが、品物に不具合が生じていたことを指すものであると思います この場合には、落札者はそのまま荷物を受け取るしか無いと思います 紛失ですが、確実に発送されたことの証明が無ければ(できる???)未発送と判断されるのは当然であると思います >注意書きがあれば、落札者責任になるのは明らかですが…。 それが、出品者の免罪符になると決めつけるのは間違いだと思います あくまでもケースバイケースです もし代金の受領しているのならば、債務履行の義務があるのでは? 受領前なら、落札者に代金支払いの義務は無いと思われます

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