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役員から社員(嘱託)に降格する人について(長文です)

カテ違いでしたら申し訳ありません。 私は会社で総務を担当している者です。 社長より、とある役員について相談を受け、いくつか不明なところがありますので、皆さんにお伺いしたく思います。 私の会社はA社の100%出資の子会社Bです。 と言っても監査役にA社役員(血縁者)を1人置いているだけで、社長他4人の取締役は皆、A社から天下って参りました。 株もその監査役・代表取締役社長・取締役が分配して持っています。 今回お訊ねするのは、取締役4名のうちの1人・Cさんについてです。 6年前、我がB社の新部門設立時にA社から部門トップとして迎え入れられました。 その部門の業績も一向に良くならない事から、我がB社社長は責任を取らせて、Cさんを嘱託に降格させようとしています。 実際先日、我がB社社長はCさんに降格を口頭で伝えたそうです。 最近Cさんの年齢が60歳を迎えた事から、我がB社社長はそれを見計らっていたような気がします。 数ヵ月後決算があり、その後株主総会がありますので、そこで完全決定するようです。 ここで問題があります。 役員から嘱託員になる事から、給与が役員時の1/3以下になります。 そうなると、社会保険料と住民税だけで給与の半分がなくなり、手取りは12~13万円ほどになってしまいます。 あまりにも気の毒なので、少しでも何とかしてあげたいと思うのです。 そこで… (1)本来なら、降給してから3ヶ月の実績を取り、社会保険の月額変更をしなくてはいけません。 ですが、社会保険を1度喪失し、同日付で再度取得し、給与減額のその月から社会保険料天引きを低くしたいと思います。 それは可能なのでしょうか? (2)嘱託員になり1ヶ月で退職し、本人が任意継続を申し出たとします。 その場合、社会保険加入期間は前回との合算になるのでしょうか? それとも新たに加入し直した時からの期間が1ヶ月(本来なら2ヶ月以上が必要)なので、任意継続は出来ないのでしょうか? もし可能なら、任意継続の保険料はいつの保険料を元に算出するのでしょうか? (3)役員時は雇用保険の加入はしていませんでした。 嘱託になった場合、加入は必須(一般社員と同様の勤務をします)なのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

#1です。補足です。 >60歳以前の給料に比べて85%未満に低下した場合には、60歳から65歳までの間、雇用継続給付が受けられることから、60歳時の賃金をハローワークに登録しておくためです。 上記は60歳時点(退職時点)で雇用保険に加入している人が対象ですので、役員の方は対象外です。

  • sdfsdfsdfs
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回答No.1

お気の毒…というあなたのお気持もわからなくはないのですが、そもそも役員というのは経営陣であり、そういったもろもろの覚悟もあって役員となっているはずなのです。あなたが姑息な手段を考える必要はないと思われます。今までそれなりのお給料をもらっていたのでしょうから、月々の給料が3ヶ月ほど可哀相な手取りになったとしてもどうにかするでしょう。 また会社の役員(取締役以上)が降給・降格等により、標準報酬等級が2等級以上下がる場合の「被保険者報酬月額変更届」の場合は、役員報酬の決定を決議した「取締役会」の議事録の写しの添付が必要です。 後々面倒なことにならないためにも通常の手続きを踏んだ方がいいです。 雇用保険に関しては、出勤義務が無い場合等以外は通常の社員と同じように勤務するのであれば必要です。 また、通常であれば、60歳以上の定年に達した後、就業規則等の定めや慣行により再雇用した場合には、速やかに「雇用保険被保険者定年時賃金証明書」をハローワークに提出することになっています。これは、60歳以前の給料に比べて85%未満に低下した場合には、60歳から65歳までの間、雇用継続給付が受けられることから、60歳時の賃金をハローワークに登録しておくためです。 しかし、今回の場合は役員からの降格であるため、ちょっとそれは考えづらいですね。役員には就業規則に定めていない限り定年は無いですから。

mosubaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 “姑息”と言われたのは心外ですが、通常の手順を踏むよう、社長にも掛け合ってみます。

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