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登記の乙欄と連帯保証人

shippoの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

連帯保証人になるのであれば、債務がないことなどありえません。 特に「連帯」の字があるように、この保証人は連帯して債務を保証しなければなりません。 一般的に同居している夫婦であれば特段問題ないことですが、仮に死別以外の離婚をした場合などを考えると早いかと思います。 死別を除き離婚をした場合、その不動産の所有者がどちらになるかは関係ないことですが、離婚後も返済されないような状況があればすぐに連帯保証人に請求がきます。 要は、債務をかぶることがない連帯保証契約はありえません。 また、売主の担当者が保証人は名前だけ。。。云々言ってますが、保証契約は銀行と保証人の間でのみ成立する契約ですので、第三者(今回の場合売主の担当者)が嘘(債務の負担はないことなど)を言って保証契約した場合でも、銀行側がその説明内容を知らないのであれば保証契約への影響はありません。 すなわち、売主の担当者がどう言っていても、銀行側からそのような説明があった場合でなければこの連帯保証契約は破棄できませんし、無効や取り消しもできません。 例えは離婚ですが、離婚しない場合であっても、同様にトラブルになることもありえますよね。 ただ、住宅購入時にどちらか片方が連帯保証契約をすることは珍しいことではありません。 一般的に行なわれている契約であるため、連帯保証契約なしで購入資金を借りるというのは難しいかもしれないですね。 銀行の保証会社が認めてくれればいいですが、借りる金額がよほど少なくない限り連帯保証人として名前を書かされるかと思いますよ。 あと、登記簿の抵当権乙区記載の件は通常です。 銀行などで借りた場合、購入不動産に抵当権がつくため、登記されます。 また、抵当権は乙区に記載される事項ですので、問題ありませんよ。 (乙区の抵当権の問題は、購入する不動産にすでに抵当権がある場合ではないでしょうか?購入する際に購入する不動産に抵当権がついていれば、それを抹消しない限り購入後も抵当権が残りますが、一般的な取引きであれば購入時に抵当権の抹消がされますよ。このあたりは現在の登記簿(新築であれば土地のみ)をよく確認し、不明な点があれば担当者に聞くか、司法書士などの専門家に聞いてみるのもいいかと思いますよ。)

kswlove3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 連帯保証人やはりそういうことですよね・・。 仲介業者はやはり契約させたいのでうまく言ってるだけですね。 わかってはいたんですが・・。 このローンはやはり私が連帯保証人にならないとおりないみたいですので仕方がないです。 離婚しないようにがんばりたいと思います。 ありがとうございました。

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