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登記の乙欄と連帯保証人
はじめまして。 現在住宅を購入するにあたり疑問点があるのでお助けください。 ローン本申し込みの際、仲介業者に「名前だけ連帯保証人に記載してください。ローン債務は一切ありません。 万が一ご主人がなくなった際は団信でローンは精算されます。奥様に債務がいくことはありません。あくまで名前だけです。 奥様も働いているという縁の下の力持ち的な意味合いでです。銀行さんもそのような解釈ですので」 といわれ記入しました。金賞契約はまだなのですが、これから金商契約の際、連帯保証人に記名していいのでしょうか? それとも書面で債務が及ばないことを記してもらう必要はありますか、連帯保証人をたてる必要はあるのでしょうか? 名前だけといわれてもいざというとき、言った言わないの世界になると思うので不安です。 もうひとつ、これから住宅購入に当たり金商契約をしますが、 なにもわからないのでネットで失敗しないように契約時の注意点やら契約書に書いていないといけないことやらしらべて売主さんとの契約は無事にすみました。 ひとつひっかかることがあり、教えていただきたく、思います。銀行で住宅ローンを組みますが、仲介業者に「登記簿の乙区の欄の抵当権は銀行の名前が記載されます。 これは一般的に住宅ローンを組む方は普通です。」といわれたのですが、いろいろ読むと乙区の抵当権はないことが多い、あってはダメときいたのですがそうなのでしょうか?
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