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給与明細の改竄

はじめまして。よろしくお願い致します。 先日、知り合いから、その当人の給与明細の「記載内容の変造(加工)」を頼まれました。 変造する内容は「記載されている名目を別の名目に変更する」というものであり、「スキャナーとワープロ」を駆使すれば、技術的には、至って簡単なモノだったので、その時は、良く考えもせずに「検討してみる」とだけ答えて、取り敢えず預かっては来たのですが、後に良く考えてみると、どのような用途であるにせよ、このような書類を変造する事は、「公文書偽造」に類する行為ではないかと思いましたので、その回答を頂きたく投稿いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

源泉徴収票だと、公文書になり得ますが、その月ごとの給与明細は、国に提出することもありませんから、私文書偽造罪です。

pikonopaco
質問者

お礼

jun95様 早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 回答を頂いてから「刑法」を検索してみました。 159条の「私文書偽造罪」の定義を見てみましたが、何分にも素人なので 「グレーゾーン的な境界」をどこに引くのかが判別し兼ねました。 本人の動機は「大層な事に用いるようでは無さそう」ですが、後々、 面倒くさい事に捲き込まれないとも限りませんので断る事としました。 迅速なアドバイスに感謝いたします。

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その他の回答 (1)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 私文書であり、公文書ではないでしょう。  おそらく奥様に渡す明細をごまかすぐらいの目的ではないでしょうか。  その程度でしたら、会社の実際に明細を打ち出すプリンターを使って偽物を印刷しているも人も見たことがあります。  使用目的によってはあまり問題を感じません。  源泉徴収票をやるのは問題があると思いますけど。

pikonopaco
質問者

お礼

nonbay39様 早速のご回答を頂きありがとうございました。 私も「おそらく奥様に渡す明細をごまかすぐらいの目的…」位と思っては みたのですが…事が発覚して「奥様から恨まれるのも」また、心苦しく感じる次第ですので、断る事としました。 迅速なご回答を頂き、感謝いたします。

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