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どのくらいの拘置になりますか?

友人が今年の1月に酔って危物破損と打撲程度の暴行をおこしその時は留置所に10日ほどで釈放されました。示談ということで、私選弁護士がつきました。 また先日飲み屋で泥酔状態のAに絡まれて、向こうから殴ってきたらしく一升瓶など投げてきたので友人2人で相手をボコボコにして、その時はそれで向こうも家に帰ったようです。 次の日Aは体の不調が出てきたらしく、緊急手術入院になったらしいのです。入院まで行かなければ被害届けを出されなかったみたいなんですが、向こうの親に被害届けを出され逮捕されてるみたいなんです。 現在接近禁止が出ています。約2週間会えません。なぜ接近禁止なのかも分かりません。 こういう事件は刑務所までなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

接見禁止の理由は条文上明確に「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」と決まっているので、検察官がそう判断して裁判所もそれを認めたということです。どうしてそういう判断をしたのかその具体的根拠はそれこそ検察官と裁判官にしかわかりません。 同じような事件を続けざまに犯していてしかも相手が手術までするほどの重傷となると起訴に至る可能性は否定できません。執行猶予が付く可能性はありますが、付くという保証はありません。

noname#30889
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 むずかしいですね・・・ 面会にも行けないので手紙を出したのも届かないと思うのです。 でも罪は罪です。起訴されても仕方ないですね。

回答No.2

 接見禁止については、No.1さんの言われるとおりだと思います。  事実を素直に認め、しかも目撃者があるなら通常は共犯事件と言えど接見禁止まではならないと思います。もしかしたら友人さんは「やってない」等言い張り、検事さんに「口裏合わせをするかも知れない、被害者を脅して口封じをするかも知れない」と判断されたのかも知れませんね。  今回の事件の処分については、1月の件があるので思ったよりも厳しい処分になるのではと思います。  1月の事件の時も、酒に酔った状態で器物損壊・傷害(打撲があれば傷害になってますよね?)と言う「粗暴犯」で検挙され、今回も「酒を飲んで2人がかりで一人をボコボコに」という同じようなシチュエーションなので、情状はかなり悪いと思います。しかも、緊急入院ということはかなり傷害の程度も重いのでは?  と言うことで起訴は充分考えられると思います。でもその結果は友人さんの前科・前歴の有無や、今後の被害者との示談等の結果で全く違うのでなんとも言えませんね。あと、先に暴力を振るったのが相手方であったことについてどの程度考慮されるかもありますし・・。  全くの初犯であり「かなり悪質」とまで行かない程度の事件なら、例え有罪になってもいきなり刑務所なんてことはないと思います。傷害罪には罰金刑もあるし、もし懲役刑だったとしても執行猶予がつく可能性が高いと思います。

noname#30889
質問者

お礼

長々とありがとうございます。 今まで前科はないみたいです。この前の1月に逮捕が初めてです。 相手の方の症状がどこまでなのかわかりませんし、意識があってもこの事件についてAさんは覚えてないみたいなので・・・ 相手の方がボクシングをやってるかなり強い方らしいので友人は殺される前にやり返したと捕まる前に話していましたが。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 接見禁止は検察官が請求して裁判所が決定をだすものなので、理由を断定する事は出来ませんが、友人との行為なので「証拠を隠す疑いが有る」(面会者を通して口裏を合わせる)と判断されたか、「やっていないと言い張っている」、「黙秘している」等が考えられます。すべてでは有りませんが共犯がいると接見禁止になりやすいみたいです。  起訴はされると思うのですが、実刑になるかはよくわかりません。

noname#30889
質問者

お礼

ありがとうございます。 黙秘はないと思うんですよね。見ていた人がたくさんいるみたいですし。 知ってるお店での出来事なのでかもしれません。

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