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引越し? ねずみ 大家が対応しません

アパートに住んでいるのですが、ねずみがいて困っています。わたしはねずみに対して軽度の皮膚アレルギーが出ます。 ほいほいや、殺鼠剤を置くのですが、効果がありません。大家さんに言っても、「お金がない」と取り合ってくれません。そういう、文句(?)を言うのはわたしだけのようなのです。「いやなら引っ越せば?」という感じですが、同等の家賃の物件はなかなか見つからず、金銭的にも困っています。部屋も広く、ねずみがいなければ満足できるのですが。 こうした場合、強制的にねずみ駆除を大家にしてもらう方法はあるのでしょうか?または、引っ越す場合に費用など大家からもらうことは出来るのでしょうか?良い知恵がありましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pikajiro
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.5

確かにゴキブリ等と同じと考えれば何ともできない問題かもしれませんが。。 その物件には管理会社は入ってませんか? 家主さん個人であればその方の考え一つですが、管理会社があれば、そこに要望を言い続ける事が必要ですよ。家主から管理料をもらって事業として管理している所ならなおさらです。 私の所でも、ハチが巣を作れば駆除しに行きますし、クモが廊下に多ければ除去剤をまいたりしています。 少なくとも、そういう行動は貸主サイド(管理会社なら当然)でお金を出してすべきだと思いますよ。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

ねずみは、生活する上で出没することは仕方がありません。ハエやゴキブリと同じです。また、アレルギーのことも人によっては違いますから、どうしようもありません。これを原因に退去することになっても、費用を請求することはできません。 しかし、困っているお気持ちはわかります。 改善されるかは保証できませんが、電磁波・超音波?で駆除する方法があるようです。2週間くらいで効果があらわれたという話も聞きました。やってみてはいかがでしょうか? http://www.otoku.us/nesstech/7.1/PC/

2day2go
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね、仕方ないこと考えるしかないのでしょうか。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

物件契約時に、そのようなアレルギーを持っていること、ねずみがいないことをよくよく念を押して契約したことが明白なら、大家を訴えることもできるでしょうが。 まあ、害虫獣は、ごみを放置して蝿が異常繁殖したとか、置き水にぼうふらがわいたとかでもない限り、大家に責任があるとは言えません。ごく普通の対策をしたのであれば、それで責務は果たしていると考えられます。ネズミ捕り罠、殺鼠剤をまいたのであれば、それで十分。たとえバルサン?でいったん家全体の駆除をしても、外から入ってくるのがねずみです。まあ、ねずみが出ない家というのも、いまどき珍しくはありませんから、それがよければ引っ越したほうが早いと思います。安いボロ物件なら、それぐらいのおまけは容易についてきます。

2day2go
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約時には、そういった念はしていません。アレルギーがでるとは思わなかったものですから。ねずみはどこかにいるものと考え、通るくらいならいいのですが、どこかに巣を作っているのではと思うほど、がざごそと聞こえます。

  • JuJu2
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

まず保健所衛生課などで大家さんが駆除に非協力的であると相談してみてください。外の住人と協力して相談するとより良いと思います。 参考URLは東京都のホームページ ねずみ駆除読本という冊子があります。 パソコンで見るか印刷してみてください。 衛生上の問題、駆除方法、よそから侵入させない方法など 詳しく写真入で紹介されています。 大家さんにも見てもらったら良いかもしれません。 古い建物で隙間などある場合そこから侵入繁殖します。 私が以前住んでいたふるいアパートでは雨戸戸袋の奥に穴があった らしく、こうもりが住みついていましたヨ。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/nezumidokuhon/index.html
2day2go
質問者

お礼

ありがとうございます。 こういった冊子があるとは思いませんでした。じっくりと読んでみたいと思います。

  • eroihito
  • ベストアンサー率22% (19/85)
回答No.1

契約書に大家(管理人)の管理義務について書かれてると思うけど 多分契約書の (入居中の修繕) 第13条 甲(*貸主ね)は、下記に掲げる修繕を除き(*この文や下記の条件は無い時もあるので省きますね)乙(*借主よ)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない みたいな条項の「乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない」に該当すると思われ、またそれは貸主の過失なのでこれ出せば良いよ。 それでも駄目なら出たほうがいいよ 経験上、そういう貸主は録なことにならんから

2day2go
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書をもう一度確認したいと思います。

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