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民事手続きから刑事告訴への移行について等
宜しくお願いいたします。 まずは簡単に経過を説明致します。 (1) 昨年の7月まで住んでいたマンションを退去する際、家主(法人)へ敷金136000円の返還を求めたのですが反対に10万弱の請求をされました。 家主からの請求内容は、私どもが、 (a)「ガラス及び換気扇を破壊したこと」 (b)「障子に穴を空けたこと」 (c)「畳を汚したこと」 とのことだったのですが、退去時に立会いをしたのは家主が指定したクリーニング業者であり、当該業者からは退去に際して何の問題も無かった旨の証書を頂きました。 業者の協力を得て(a)~(b)の主張により事実と異なるとの証明済です。 さらに特に(b)については、契約段階で、 「入居に際して障子の張替えをしないため古障子のまま使うこと。そのため退去時の障子代金無用」 と一筆あるにも関わらずの請求であり、その旨を家主に伝えると機嫌を損ねたらしく、 「文句を言ったことについての謝罪がなされるまで金は返さない」 という手紙が届きました。 文句というのは、請求内容に質問をしただけです。 ここまでは去年の8月までの内容です。 窮した末に去年の九月に少額訴訟を起こし、今年の3月に家主に対して136000円の全額につき支払命令が下りましたが、 家主の裁判時からの一貫した主張である、 ・「そもそも敷金は返すものではないし、一度も返したことは無い。 よって返さない」(裁判において却下。書記記録に残っているかは未確認) ・「間違った判決には従わないし、「自分」に言わないで「会社」に言ってくれ」 という主張を構えて支払いの話し合いにすらに応じません。 (2)そのため、強制執行手続を申請し、効果がなければ財産開示の訴えをするつもりでいますが、何れも対会社(家主)だと現況では有効性に疑問があります。 そこで、いわゆる法人格否認の法理に依って、会社の法人格を否定し、会社及び家主個人に対して強制執行をするのが効果的と考えるのですが、 (質問1)当該法理を適用した個人への請求は、私どもの強制執行申請の段階で特別な手続きが必要なのでしょうか? 或いは、当初から個人名義で強制執行申請をし、裁判所からその許諾によって適用されるのでしょうか? (家主である会社は夫婦経営で、登記簿上の取締役は妻、表立った交渉をするのは旦那さんです。 したがって、上のやりとりの全ては旦那さんとのやり取りであり、奥さんは「何も知らない」以外の発言をしません) (質問2)敷金136000円を預けた段階で「預かり金」という領収書を頂きました。 「預かり」というのは特段の事情がない限り返却をするという意味ではないでしょうか? ならば、比較的認知度の高い敷金制度を利用し「預かり」という名目でもって金銭を拠出させ、上記(a)~(c)の虚偽理由を構えて返金に応じない。これへ、裁判記録「返金実績がない」(記録の記載が前提)との本人の証言を補完することで、詐欺罪の適用はできないのでしょうか? また、上の条件下で横領罪の適用はできるのでしょうか? 裁判までで代理人費用が予算を超え、あとは自力でやるしかありません。 長文で申し訳ございませんが、何卒お力をお貸し下さい。
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補足
本来は、いいか悪いかは別にして債権者である私がしつこく電話するというのなら理解を得られます。 ですがこの場合は、こちらが何のアクションも起こしていないのに債務者からしつこく返金しない旨の連絡がくるので、 このことにつき警察に(もちろん恐喝としても)相談しても、 「あなたが怒らせたからこんなことになったんだろう」 と相手にされません。 相手は相手で悪者になりたくはないらしく、こちらが無視していると母の職場や入居時の保証人の所にまで電話をかけてきて金を返さない旨を怒鳴り声で電話をしてきます。 そんなわけで相手にせざるを得ず非常に疲れます。 立件できるといいのですが、警察では取り合ってくれないので地検へ出向き法的判断を仰ぎたいと思います。 重ねてのご教授、ありがとうございました。