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軽自動車の名義を変更した時 相続放棄はできますか?
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- Baku7770
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2で回答した者です。 結論から申し上げますが、相続放棄は可能ですが、軽自動車がお母様の手元に残るかは微妙です。一旦お父様の名義にしたことで法的にはお父様に贈与されたと判断される可能性が高いと思われます。 夫婦間の贈与であり、書面を交わしていないでしょうが、名義変更したことで既に履行されたものとみなされます。そのため債権者が相続放棄を含めて無効を主張することもありえます。借金の残高を含めて自治体の主催する無料法律相談に相談されてはどうですか?
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言葉の意味を取り違えているようですが、 子供達が相続放棄したら、全ての遺産が母親に渡ります。 部分的な相続放棄は無理で、相続の権利関係の中で 各自が相続していく物件を決めていけば良いだけの話です。 (相続人全員の署名・捺印があれば、その物件を相続出来ます。 誰が どれを/どれくらいの額を相続するかは、各相続人が決めれば良いだけの話です。)
- Baku7770
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意味不明です。もう少し詳しく書いてください。 お父様が亡くなられた後でお母様がご自身の貯金を下ろして買った車なら相続放棄とは無関係ですし、お父様の貯金を下ろして買ったとしてもそれが分割協議を経た上で相続したのか、分割協議が行なわれていないのか。 相続放棄させるのはお父様に借金があるのが発覚してご遺族全員が放棄されたいのか、そうでないのかでも違います。そうだとしたらそれが分かったのが何時なのかで違いますし、そうでないならお父様の亡くなられた時期が問題となります。(時効の問題) 時効でないなら遡及は可能です。
お母さんの名義にしたいってことでしょ。 できますよ。 相続放棄をした後、名義変更ですね。
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補足
回答ありがとうございます。母が自動車代金の全額を母の預金から支払い父の名前で登録をしました。その後 父が亡くなり その軽自動車の名義を母に変えました。会計士に相談したところ 母が全額代金を支払ったことが証明されるなら変えてもかまわないと言われて変えました。その後 相続放棄を全員でしました。