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ガイドヘルパー資格の有効性

こんにちわ。教えてください。 介護福祉士は国家資格です。ですので全国的に通用するのはわかります。 よく調べるとケアマネージャーやホームヘルパー1級2級3級などは都道府県知事?からの資格のような感じです。しかし例えば東京都内で取得しても名古屋や大阪でも通用するようです。 ガイドヘルパーについて教えていただきたいのですが、例えば大阪で研修を受けて取得した後に東京など、他府県に引越したあとガイドヘルパーとして勤務したい場合、ヘルパーなどとは違いまたその都道府県や市の研修を受けて取得しなおさなければならない場合もあるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

○たしかにガイヘル資格は他県でも有効。 ○しかし制度改正によってガイヘル資格自体が従事資格として無意味になってしまっている。 ○ガイヘル資格のほかに2級ヘルパー等の資格を持っていれば問題ない。 介護保険にはガイドヘルプサービスはありません。昨年9月までの障害者のヘルパー制度では、視覚障害者用、全身性障害者用、知的障害者用の移動介護サービスがあり、それぞれの障害種別に対応したガイヘル資格を持っていれば従事できました。 ところが、障害者自立支援法の施行により、昨年10月から移動介護というサービス類型がなくなってしまいました。現行制度でのガイドヘルプサービスとしては以下が挙げられます。 (1)重度訪問介護 : ヘルパーを連続長時間利用する重度全身性障害者 (2)行動援護 : 重度の知的障害児・者、精神障害者 (3)通院介助 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない (4)通院等乗降介助 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない (5)移動支援事業 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない このうち、(1)(2)はガイヘル資格では従事できません。 (3)(4)はガイヘル資格でも従事可能ですし、他県で取得した資格でも問題ありません。しかし、2級ヘルパー等がサービス提供したときよりも事業者報酬が10%減~30%減になってしまうので、現実的には雇ってもらえないと思います。 (5)は市町村事業なので、資格要件も独自に定められており、市町村によってバラバラです。他県で取得したガイヘル資格が通用するか否かは、市役所に聞いてみないとわかりません。それ以前に、たとえ県内で資格を取得した場合でも、そもそも従事資格としてガイヘル資格を認めているか否かも、市町村でバラバラです。 もっとも、ご質問者さまが(ガイヘル資格とは別に)2級ヘルパーや介護福祉士の資格を持っているならば、ほとんど問題はありません。 昨年10月の制度改正以前は、たとえ介護福祉士であっても、ガイヘル資格を持っていない限り移動介護サービスに従事できませんでした。ところが、制度改正後、2級ヘルパー以上の資格を持っていれば、事業者報酬が減算されることなく(1)~(4)のサービスに従事することができるようになりました。また、ほとんど全ての市町村では2級ヘルパーを(5)の従事資格として認めています。

peibumennto
質問者

お礼

とても参考になりました。ガイドヘルパーが将来必要かなとか思っていましたが、制度の改正もあって状況も変わったんですね。ほとんどの市町村で2級ヘルパーも認めているとのことなんですね。知りませんでした。ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20246/40139)
回答No.1

ガイドヘルパーの資格は普通のヘルパー資格とは別に 一週間程度の簡単な講義と実習で取れる簡易な資格です。 なのでこの資格があるから特別というよりは、少なくとも 視覚障害者についての知識が人よりもあるというレベルだと思います。 資格証はどこで受けたかは関係ないのでもし必要があればお持ちのものをそのまま提示すればいいはずです。 ただこれからはヘルパー資格は廃止される方向で 介護保険に関わる福祉は介護福祉士に統一されていくので ガイドヘルパーも介護福祉士の勉強の中に入ってくるのかもしれませんね☆

peibumennto
質問者

お礼

>資格証はどこで受けたかは関係ないのでもし必要があればお持ちのものをそのまま提示すればいいはずです。 そうなんですか。どうもありがとうございました。

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