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離婚の慰謝料について

50歳代女性です。 夫の浮気2回目のため離婚申請中。 有限会社経営、私は事務をしています。 ・ローン済みマンションに私(妻)が残ります。 ・大学生の子ども(一人)への仕送りは夫が全面します。 ・これまでの貯蓄を半分ずつにする予定。 ・会社の事務は辞めることになると思います。 この貯蓄半分が私の慰謝料で妥当なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問だけでは適当なのかどうかというのはなんとも判断付きません。 離婚時の清算としては、 1.財産分与  婚姻期間中に築いた財物の分配 2.損害賠償金  片方の当事者に不法行為が存在した結果離婚となった場合に請求する損害賠償 3.養育費の取り決め  子供の養育費用負担の取り決め が主なものです。このうち通常離婚時の慰謝料と呼ぶ場合、1,2あわせていう場合がありますが、細かくは1と2に分かれます。双方のいわゆる性格の不一致など不法行為によるものでない場合には1番のみとなります。 1番の考え方としては、夫婦共有財産を分割するとなります。 ここで、何を夫婦共有財産とするのかという話があります。 基本的には夫が稼いだものは夫のもの、妻が稼いだものは妻のものであるわけですが、いわゆる内助の功というものが認められることが多く、片方が他方が働くことを支えていたような場合にはその内助の功が認められて、たとえ夫が稼いだものであっても、妻にもその寄与が認められ、共有財産として扱おうというものです。 もちろん夫の稼いだ収入全部に対して5割の寄与が認められるという単純なものではありません。ただ過去の判例では、夫婦で蓄財した財産のうち、専業主婦の場合で3~5割、兼業主婦だと5割前後が認められるケースが多いようです。 ご質問の場合には、この財産分与の話に加えて2番の相手の不貞行為(不法行為になります)に対する損害賠償請求が出来ます。要するに婚姻という契約を破棄することになった原因を作ったということに対して、経済的に見ても損害はあるわけでして、それを求めるということになります。 これは婚姻期間の長さ(長いほうが高額)、相手の資力などによりその金額は異なってきます。相手の資力が影響するのは、離婚することで、婚姻していれば老後も相手の資力を頼ることが出来たし、なくなれば遺産相続という形で経済的に心配がなかったのにそれがあてに出来なくなるわけですから、相手の資力により金額も異なるわけです。 ご質問では婚姻20年ほどにはなっているようですから、大雑把には数百万程度を基準にあとは相手の資力次第で上下させるということになるでしょう。 あとは1,2の合計をもらうことになります。ご質問の場合には1番、2番それぞれ分けて議論したほうがご質問者にとっては合計額が大きくなりやすくて得策であると思われます。

elegant
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく書いていただき、よくわかりました。 財産の半分が慰謝料と言うのは、自分で言い出しておきながら、なにか変だと思っていたのです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kanta-kun
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.2

浮気は許せませんが、旦那さんかなり誠意ある対応をしてますね。 あとは、離婚が原因で無収入になるのですから退職金を請求出来るかですね。

elegant
質問者

お礼

退職金は思いつきませんでした。 そうですよね。請求できますよね。 どうもありがとうございました。

回答No.1

2度の浮気はたいへんですね。 まずは、ご主人から受取られる資産からすれば半々が妥当と見ます。 但、固定資産(マンション)があなたの権利に譲渡されること、お子様の教育資金の管理がご主人にあることの2点からすると、折半率は6対4程度になるやも知れませんね。 それと、子供の教育資金を教育終了時まで完全に行うことを明文化承認を求めておくことが必要です。

elegant
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 固定資産も財産の一部でしたね。 お金しか考えていませんでした。 夫と話し合います。 ありがとうございました。

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