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厚生年金について

厚生年金について教えてください。 高校を卒業してから40歳の今現在まで、厚生年金を支払いしております。(会社勤め) 今年出産を控えておりますので、退職も考えておりますが、今まで支払った厚生年金が無駄?になるのであれば、あと数年なんとか頑張って働こうかとも考えております。 主人がサラリーマンなので、退職後は扶養者となります。 25年の受給資格を得れば、自分の分として(主人の妻という立場での年金ではなく)、しっかり年金が頂けるのでしょうか? それとも、やはり「妻」という立場での年金となるのでしょうか? 金額としては、「本人」と「妻」としての差はあるのでしょうか?(差額が、あるものだとして考えておりますが?)

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回答No.4

 こんにちは。年金はややこしいです。退職なさると年金手帳がお手元に戻るでしょうから、それをお持ちになって社会保険事務所などで相談なさってください。されど最低限の知識は持たないと相談も難しいでしょうから、一般的なことをお伝えいたします。  被雇用者(サラリーマンとか公務員など)は、同時に2つの年金制度に加入します。これは本人の意思でどうこうなるものではなくて、法律でそう決まっています。民間企業に勤めている場合は、国民年金と厚生年金保険の両方について、保険料の支払義務があります。質問さんもご主人も多分このパターンだと思います。  もっとも、両方に保険料を払い込むのは政府も企業も個人も面倒なので、両方まとめて厚生年金の保険料として支払い(通常は給与や賞与から天引きされて、会社が納入手続きをする)、あとは政府が厚生年金から国民年金に資金を移動させています。ですから、給与明細には厚生年金保険料だけが差し引かれているはずですが、意識せずともちゃんと国民年金も掛けています。  言葉を換えて言うと、国民年金の保険料を自分自身で支払っているのは、会社勤めをしていない自営業者など(第1号被保険者)だけです。サラリーマン(第2号)は天引きされているだけだし、その被扶養配偶者(第3号。専業主婦など)の保険料については、独身者も含めた日本中の第2号が高額の厚生年金保険料をみんなで負担し合っています。良かれ悪しかれ、国の制度はそうなっています。  年金そのものに関し、まず国民年金は国民(正確に言うと日本に住んでいる人なら外国人でも)が全員入らないといけないことになっていますから、妻だろうと夫だろうと、自営業者も企業の経営者も失業者も学生も保険料を支払う法的な義務があります。所得や健康状態によって免除の規定もありますが。  この国民健康保険料は毎年度変わりますが、全員、同じ金額です(平成19年度は毎月14,100円)。65歳から支給される老齢基礎年金は、この保険料を納めた月数に比例した金額が、所定の計算式によって算出されて支払われます。  ただし、受給資格という厳しい条件があって、これがご質問にも出てくる25年(最低300か月)です。仮に、質問者さんが被扶養者(第3号)になれなくても、65歳までにご自分で25年になるまで第1号として保険料を納めれば受給条件を満たします。失業保険と違って、公的年金は一生の間に支払った保険料をすべて通算しますので、すぐに無駄骨になったりはしません。  さて、次に厚生年金ですが、こちらの保険料は国民年金と違って定額ではなく、消費税と似ていて定率ですから、給料の金額に応じて変わります。基本的に将来の年金は、納めた保険料の総額に応じて決まります。  65歳から支給される老齢厚生年金の受給資格は(老齢と断る理由は、障害と遺族は条件が大きく異なるからです)、先述した国民年金制度における老齢基礎年金の受給資格、すなわち25年を満たしていること自体が条件となります。  ここはわかりにくいかもしれませんが、国民年金を25年かけていなければ国民年金も厚生年金もすべて掛け捨てになると考えていただければよいかと思います。そして、国民年金を25年かけてさえいれば、厚生年金は1か月だろうと無駄になりません。  おそらく質問者さんの場合は18歳から40歳までの22年間、国民年金と厚生年金保険の両方に、保険料を納め続けてみえるはずです。仮に今から退職して被扶養者になって、さらにあと3年間、ご主人が会社勤めを続けられれば、その段階で質問者さんの国民年金は最低条件の25年に達します。25年分の老齢基礎年金と22年分の老齢厚生年金が、65歳から支給されるはずです。    繰り返しますが年金の制度は例外とか経過措置が非常に多いし、不可年金その他、サブシステムも複雑なので、行政機関でなければなかなか正確なことは把握し辛いですし、まして支給の条件や金額を決定することもできませんので、以上、一般論としてお受け止めください。

ureiko
質問者

お礼

とても、詳しいご説明、ありがとうございます。 (このために、長いお時間を頂きましたことも、感謝いたします。) サラリーマンは「第2号」、その被扶養配偶者は「第3号」や、ベースに国民年金、その上に厚生年金、そして、国民年年金を25年支払っていれば、受給資格あり・・・とハッキリ解りました。 一番ホットしたのは、「今までの厚生年金は無駄にならない(主人の扶養者になれば)」と云うことです。 このまま、働き続けるつもりでおりますが、体調次第と会社の対応次第では、退職しなくてはいけない事も考えられ、ドキドキしておりました。 これを、元に「社会保険事務所」に行って色々相談してきます。 いきなり、「社会保険事務所」の方に教えて頂いたことを云われても、益々混乱するところでした。 本当にご親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

#3様のとおりです。このままサラリーマンの妻として第3号になった場合は、満額の基礎年金と会社勤めの期間に対応数する報酬比例年金(厚生年金)をご自身の年金として受給できます。 >金額としては、「本人」と「妻」としての差はあるのでしょうか? このまま妻として就労せず、ご主人も存命なら、貴方様の年金に差はありません。

ureiko
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「本人(第2号)」と「妻(第3号)」としての差は、差額が無いことにも、安心しました。 ご親切にありがとうございました。

回答No.3

「妻」という立場の年金? 年金には扶養者への支給という概念はありません。 すべて本人です。 強いていえば、サラリーマンの奥さんは国民年金第3号となって保険料は免除されますが、 被保険者期間として算入されます。 今22年間厚生年金を納付済みですね。 第3号の申請をご主人の会社でされればあと3年で受給資格を得ることになります。 ちなみにサラリーマンの奥さんとして25年過ごし、 まったく保険料を支払わなくても、老齢基礎年金の受給資格を得ることになります。

参考URL:
http://www.city.iga.lg.jp/ctg/20035/20035.html
ureiko
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました。 サラリーマンの奥さんは「国民年金第3号」という枠?になるのですね。 保険料も免除されるとは、ありがたいです。 しっかり頭に刻んでおきます。 添付して頂いたHPをしっかり読んでもっと、お勉強します。 ありがとうございました。

  • hi-majin
  • ベストアンサー率22% (8/35)
回答No.2

社会保険労務士に相談すれば詳細を親身になって調査、アドバイスしてくれますよ。

ureiko
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 「社会保険労務士に相談」などとは、全然思いつきませんでした。 そういえば、以前TVでもそんな話を聞いたことがあります。 選択肢を広げて頂き、ありがとうございました。 皆様に、お伺いして良かったです。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 年金はココで嘘や間違いを教えられたら、恐ろしいことになるので、社会保険事務所にいって尋ねることを強くお勧めします。

ureiko
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました。 そうですね、「社会保険事務所」に出向いて、しっかり聞いてこうようと思います。 ありがとうございました。

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