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第3号被保険の妻の年金は?
現在、57歳で、サラリーマンです 33年程度、厚生年金に加入しています 3年後の60歳で退職後、年150万円程度の年金を65歳まで受給し 65歳から220万程度の年金受給の予定です 妻は、現在は3号被保険者で、それぞれ3年の厚生年金・ 国民年金(計6年)加入歴があります 妻は7歳年下で50歳で、私の扶養に入っています 私が60歳定年退職後、無職の場合、妻は国民年金に加入 する義務が発生するのでしょうか? その場合は、どのくらいの金額の支払い義務があるのでしょうか? また、妻が60歳に到達した場合、年金の受給権は発生するの でしょうか? その場合の金額はどの程度でしょうか? 今から、妻が国民年金に加入した場合、何かメリットは あるのでしょうか?

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奥さんが第3号被保険者というのは国民年金のことです。 質問者さんが被用者年金(厚生年金)に加入中は、国民年金第2号被保険者で、 扶養される配偶者は3号でその保険料は自己負担することはありません。 ところが質問者さんが60歳定年退職し、年金の受給要件を満たしているなら 国民年金第2号被保険者でなくなりますので、 扶養配偶者は、国民年金3号被保険者から1号被保険者となり 自身で年金保険料を60歳になるまで納める必要がでてきます。 月額1万5千円ちょっとでしょうか。不利にならないよう未納期間を作らないことです。 収入がないなら免除申請はできますが、その期間分の基礎年金額が1/3となってしまいます。 奥さんの老齢年金は、厚生年金加入歴があるので 申請すれば60歳から報酬比例部分がわずかですがもらえます。 65歳からの老齢基礎年金に相当する定額部分の支給開始は生年月日によります。 詳しくは参考URLをどうぞ。
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早速のご回答ありがとうございます やはり妻は、60歳まで自分で国民年金に 加入する必要があるのですね 大変よくわかりました