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夫から妻へ世帯主の変更をするには
よろしくお願いします。実は私(49)が昨年二月に退職し自営業をしておりますが、昨今の景気の為、収支がほとんど赤字です。退職したのも職場の人間関係から不眠となり軽い鬱症状で通院しております。 本題ですが、自分に収入がなく、妻(49)が自営で仕事をしてますのでかろうじて食べさせてもらっていますが、先日、子供(大学3年)を自分の扶養家族としたい旨の話がありました。税金などの事からと思います。今年度からそのようにするには世帯主の変更が必要でしょうか?家庭内はバラバラになっており私の先行きもはっきりしないのでずっと家庭内別居の状態です。良きアドバイスありましたらお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>健康保険は社会保険から昨年3月から国民健康保険となり私の名前で一括請求がきてます。 国民健康保険ならば扶養という考えはないので世帯主の変更は必要ないですね。 それから夫婦での世帯分離は可能です、住所が同じで生計も同じにして別所帯というのはできますよ。 世帯単位で負担金がある場合などは非常に有効でメリットがあります。 その一方で国民健康保険の世帯割についてはデメリットになります。 ですからメリットやデメリットそれぞれを考えて、どちらが多くのメリットがあるかを考えることが必要です。
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- jfk26
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>世帯単位で負担金というのはどういったものでしょうか?国保の件は世帯割でデメリットのようですね。 質問者の方の場合は金銭面だけを考えれば、デメリットしかないですよ。 負担金というのは今の質問者の方とは直接関係はないですが、こういう場合です。 例えば高齢になって老人施設に入る場合、年金等の収入があり課税されていると、非課税の場合に比べて負担金が高額になることです。 しかもこれが世帯単位で計算される為、夫婦二人で入所する場合に夫が課税で妻が非課税でも、世帯としては課税世帯になる為に、妻も負担金のランクが上がってしまいます。 これを回避する為に夫婦での世帯分離をします、すると夫のほうは課税世帯でランクが上がりますが、妻は別世帯で非課税世帯ということでランクを低く抑えられるということです。 このこと自体は質問者の方とは直接関係しませんが、言いたいことは 1.夫婦で世帯分離は可能である 2.夫婦で世帯分離をするということは、何らかの負担金減らしの狙いがあると思われ(実際にそういう場合が多いので仕方ありませんが)役所はいい顔をしないということです。 ですから役所はいろいろ抵抗するかもしれませんが、夫婦世帯の分離は可能であるということです。
- goropika99
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ご主人の収支が赤字であれば、お子様だけでなくご主人も奥様の税金の配偶者控除が受けられて節税になりますよ。 世帯主の変更はしなくて大丈夫です。 ご主人が世帯主のまま奥様がご主人を税金の扶養に入れられます。 申告して1年以内であれば修正申告できますので、この3月の確定申告の扶養から変更されてはいかがでしょうか? ご家族3人とも国保であれば、世帯主を誰にしても税金は変わらないと思いますが、世帯分離をすると高くなる可能性が高いです。
お礼
お答えありがとうございます。昨年の2月まで私は会社で社会保険でした。妻の収入が自営の為か配偶者控除は受けられず、妻は国民健康保険に加入してました。子供のみ私の扶養家族ということにして、配偶者の扶養義務はなし、としておきました。妻の収入自体それほど多くはなかったのですが、まあ、おそらく年収で103万は超えてましたが。修正申告は妻に聞いてみますが、すれ違いが多く会話の時間がないのでおりをみて話してみます。
- walkingdic
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>世帯ごとに請求がされますと言われました。 そのとおりです。 >別々にするには離婚するしかないのでしょうか。 婚姻しているかどうかは直接関係ありません。 世帯が同一かどうかです。 世帯というのは同じ生計かつ同じところに居住していれば同一世帯です。 居住しているところが異なれば生計が同一でも別世帯だし、同じところに居住していても生計が別であれば別世帯になります。 ご質問ではそもそも生計が同一ですから別世帯には出来ず、離婚しても状況はかわりませんので、やはり別世帯には出来ませんので、国保を分けるということは出来ません。 ちなみに世帯割のある国保の場合には、別世帯にすると世帯割が二重にかかり、トータルの保険料があがります。
お礼
お答えありがとうございます。世帯という事の定義がよくわかっていなかったようです。 世帯割があるというのは初めて知りました。確認してみます。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>今年度からそのようにするには世帯主の変更が必要でしょうか? 税金の扶養に関して言えば必要ありません。 健康保険の扶養については政府管掌であれば必要ありません。組合管掌の場合にはその組合の規約によります。
お礼
ありがとうございます。次回の確定申告時には妻のほうが子供を扶養しているとすれば良いのですね。国民健康保険も世帯一括で請求が来てます。本当は別々にしたいと市役所に申し出たら世帯ごとに請求がされますと言われました。別々にするには離婚するしかないのでしょうか。
- jfk26
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扶養というのは税金面のことでしょうか、それとも健康保険の面でしょうか? 税金の面でしたら扶養にするしないは世帯主とは関係ありません、自営ならば確定申告のときに誰の被扶養者として申告するかという違いだけです。 健康保険のことでしたら、それぞれの健康保険がどうなっているのかがわからないので回答は難しいですね。
お礼
お答えありがとうございます。次回の確定申告時には妻のほうの扶養に入れて良いのですね。健康保険は社会保険から昨年3月から国民健康保険となり私の名前で一括請求がきてます。退職以前は妻のみ国民健康保険でした。 妻の収入があったので妻の扶養義務は外されてました。
お礼
遅いお時間にもかかわらずお答えありがとうございます。 そもそも、疑問に思ったのは昨年の3月以降、私の退職後から国民健康保険になり世帯分一括請求になったので、今年の3月の確定申告時に妻の分の社会保険料がいくらなのかわからず、役所に問い合わせたところ人数分で割った金額を書いておけば良いからと言われました。 あとは、妻側に扶養者がいれば税金面で控除できるからと申告時に言われたため、こどもを自分の扶養にしたいと言われました。 3月は別々に医療費などもあり、申告は済ませました。 夫婦間でも世帯分離は可能なんですね。役所にそのまま世帯を分けたいと申告すればいいのでしょうか?世帯単位で負担金というのはどういったものでしょうか?国保の件は世帯割でデメリットのようですね。 すいません、なかなか理解が出来なくて。でも知らない事ばかりで本当に助かります。ありがとうございます。