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国民健康保険の世帯主の変更

自分は現在山口県の自衛隊にいます。そこで、別居している妻は雇用保険受給中で扶養不可の場合において、妻の健康保険料を自分で払う場合は住民票の上では同居扱いにして、自分が世帯主になるしかないですよね

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

もしかすと質問者の方はこう考えているのですか。 妻は雇用保険の関係で健康保険の扶養になれない、扶養でない妻の保険料を質問者の方が負担するのは税務上まずいのではないか。 それを回避する為には、住民票の上では同居扱いにして、自分が世帯主になるしかない。 そうだとすれば完全に税務の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 >別居している妻は雇用保険受給中で扶養不可 これは健康保険の話です、税務の面では雇用保険の失業給付は非課税です。 ですからその他の収入がなければ税務上は被扶養者です。 >妻の健康保険料を自分で払う場合は 勤務上の別居であれば生活費を送ることによって、生計を同じにしているとみなされ、生計を同じにしている配偶者は扶養となるのです。 ですから質問者の方が保険料を負担することは別にまずいことではなく、むしろ生活費までを負担することによって扶養とみなされるはずです。 >住民票の上では同居扱いにして、自分が世帯主になるしかないですよね むしろそれは虚偽の届け出ですから違法行為だと思いますが。

  • ykpxn126
  • ベストアンサー率15% (8/53)
回答No.1

お見込みのとおり。 近年は税務署もうるさくなってますよね。

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