退職金・慰労金の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 現在パートタイマーとして2年半勤めていた会社が経営状態の悪化から人員整理を行い始めました。退職の告知を受けたが、契約期間中の破棄や未更新状態での仕事について心配しています。
  • 退職の告知を受けたが、契約期間中の破棄や未更新状態での仕事について心配しています。現在も契約途中ですが、法的に退職・慰労金の支払い義務はあるのでしょうか?
  • 現在パートタイマーとして働いている会社から退職の告知を受けましたが、契約期間中の破棄や未更新状態での仕事について心配しています。退職金・慰労金の支払い義務についてどうなるのか教えてください。
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退職金・慰労金の支払い義務について

現在パートタイマーとして2年半勤めた会社が 経営状態の悪化から事情縮小を決定し 人員整理を行いだしました。 5月末日での退職として告知を受けたのが4/27です。 期限一ヶ月前の告知として時間的には問題は無いのかも 知れませんが、後から確認したところ 会社と結んでいる契約は4半期(3ヶ月)契約で 現在も4/10~7/10での契約となります。 法的にパートタイマーへの退職・慰労金は 会社側の誠意的な面があり、出す義務はないとの 話を聞きましたが、この契約途中での破棄については 法的にどうなるのでしょうか? また、入社当時は契約が切れる前に更新手続きを 行っていましたが、ここ最近は更新手続きに滞りがあり 契約期間が過ぎ、新たな期間に入った後で手続きを行っています。 今期も更新が遅れており実際には印鑑を交わしていない状況です。 手続きの遅れについて直属の上長(更新担当)に 常々きちんと行って頂ける様お願いしておりましたが 会社都合で叶わず、現在に至っており 危惧していた事態が起こったという形です。 未更新状態でも仕事はしていますし 給料の支払いもありますので、暗黙の契約更新として 認識しており、何とか退職・慰労金的なものを契約残り月分は 頂きたいと交渉しているのですが、 法的に根拠無く会社として支払う義務は無いのでしょうか? 経営陣については減俸処分ですが解任は無く 社員については早期退職者を募っている状態です。 IT関連の通信販売会社です。 詳しい方がいらっしゃれば是非ご教授頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>5月末日での退職として告知を受けたのが4/27です。期限一ヶ月前の告知として時間的には問題は無いのかも知れませんが、後から確認したところ会社と結んでいる契約は4半期(3ヶ月)契約で現在も4/10~7/10での契約となります。 >また、入社当時は契約が切れる前に更新手続きを行っていましたが、ここ最近は更新手続きに滞りがあり契約期間が過ぎ、新たな期間に入った後で手続きを行っています。今期も更新が遅れており実際には印鑑を交わしていない状況です。手続きの遅れについて直属の上長(更新担当)に常々きちんと行って頂ける様お願いしておりましたが会社都合で叶わず、現在に至っており危惧していた事態が起こったという形です。 未更新状態でも仕事はしていますし給料の支払いもありますので、暗黙の契約更新として認識しており、 少し長いのですが、やはりこれらの前提が大事なので引用させていただきました。oker09kさんも仰っているように、解雇の手続きとしては適法かも知れませんが、更新(暗黙の契約更新)されてきた7/10までの賃金相当額の支払いを「契約不履行による損害賠償金」として求めることができます。また、上乗せの慰労金的補償を求めることも可能です。 解決機関としては、先ずは裁判外の労働局の助言・あっせんがあります。労働局のあっせんには強制力がありませんので、労働審判及び裁判も視野に入れて解決を図るようおすすめします。

joker09k
質問者

お礼

ご教授有難うございました。 もう少し調べて交渉を続けてみます。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>5月末日での退職として告知を受けたのが4/27です。 会社都合の退職の場合、会社側は次の事が法律で決まっています。 1.解雇予告は、退職予定日の1ヶ月前に伝える事。 今回の場合、全く問題はありません。 正社員・契約社員・パート社員の区別はありません。 >法的にパートタイマーへの退職・慰労金は会社側の誠意的な面があり、出す義務はないとの話を聞きましたが 正社員・契約社員・パート社員の雇用契約内容に従います。 最近では、正社員でも退職金のない会社が多くなりました。 退職金・慰労金を義務づけた法律は存在しません。 >法的に根拠無く会社として支払う義務は無いのでしょうか? 全くありません。 最近のニュースで「退職一時金30%増し」で早期退職者募集との会社がありますが、あくまで退職金制度がある会社が誠意を示しただけです。 ただ、退職予定日の一ヶ月より短い期間(2週間前とか1週間前など)で解雇予告を行った場合は「給与と別に、1ヶ月分の給与を支払う」事を義務付けています。 余談ですが・・・。 >今期も更新が遅れており実際には印鑑を交わしていない状況です。 現在、雇用契約を更新していないのですね。 だとすれば、あなたは(法的に)既に退社済みですよ。

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