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共同訴訟について

妻(離婚予定)と浮気相手(妻子有り)に対して、 共同訴訟で二人を相手取って慰謝料請求をしようと思っていますが、 妻と相手の言っている事に食い違いが大きいです。 どちらかというと妻が私に話している内容の方がひどいです。 この場合、二人を相手取って訴えた場合に 妻が認めても相手が認めない場合はどうなるのでしょう? また、慰謝料が仮に1000万だとすると 支払う際の按分はどうなるのでしょうか? ちなみに、相手は妻の3倍位の年収です。

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  • utama
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回答No.1

共同訴訟といっても、通常共同訴訟関係なので、基本的には別々です。 妻が認めた場合、妻との関係では認めたことについて証拠を出して立証する必要はなくなります。しかし、浮気相手との関係では証拠を出して証明する必要があります。したがって、ご質問者が十分な証拠を出せなかった場合には、妻に対しては勝訴、浮気相手に対しては敗訴と別々の結果になる可能性もあります。 按分は、二人に対して勝訴した場合は共同不法行為となり「連帯して支払え」ということになります。どちらにどれだけ請求するかはご質問者の自由なので、割合については直接ご質問者には直接関係ありません。 二人の間では、最終的には負担割合に応じて清算することになりますが、その割合は二人の間で決めるものです(話し合いで決まらなければ二人で裁判をする)。浮気についてはどちらが悪いともいえませんし1:1が基本でしょう。

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