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onbase koubou(@onbase)の回答

回答No.8

ANo.5の続きです。 ◎ 再婚相手も私の旧姓に入ってもらった場合は私の両親と再婚相手は ◎ かならず養子縁組しなければならないのでしょうか? まず、「婚姻によって女性の姓を名乗ること」と「養子になること」はかならずしも連動しているものではありません。単純に「女性の姓を名乗る」のであればusugiさんのご両親と再婚相手さんが養子縁組をする必要はありません。(ただし、養子縁組をすれば姓を養父母と同じにしなければならない) この場合はご両親からみれば「娘の夫」という立場になりますし、養子縁組していれば「子供(養子)」ということになります。 ◎ 再婚する時に私も旧姓に戻る ANo.7の回答にもあるようにusugiさんが「結婚前の旧姓」には簡単には戻れません。 またそもそも「再婚したこと」「養子縁組したこと」がお子さんにわからないようにしたいために「再婚相手にusugiさんの姓を名乗って貰う」としようとするのであればら「結婚前の旧姓に戻ってから再婚する」ということはこの場合意味はありません。 さていずれにしてもusugiさんがまずすべきなのは、 「usugiさんのご自信の戸籍謄本(戸籍が電算化されていれば戸籍全部事項証明)を取得すること」 です。 そこにお子さんが一緒に記載されているかどうかをまず確認してください。 お子さんがusugiさんの戸籍に一緒に記載されていない場合は、 「お子さんの戸籍謄本(戸籍が電算化されていれば戸籍全部事項証明)」 を取得してください。 お子さんがusugiさんの戸籍に記載されていない場合は、元夫の戸籍に記載されていると思われます。しかしながら元夫が転籍などをしている場合もあるので、まずはお子さんの「戸籍の記載のある住民票」を取得してください。 そこにお子さんの本籍地と筆頭者が記載されています。 お子さんの戸籍謄本(もしくは戸籍全部事項証明書)を取得したらお子さんの親権者が誰になっているか確認してください。 まずはこれをすべて確認した上で改めて質問をしてください。 そうでなければ話が進みません。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。何度も丁寧にとてもうれしいです。戸籍をとってまた質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

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